みなし共同事業ただのメモです。 資産割は、事業所の床面積が1000平方メートル以下なら非課税 従業者割は、従業員の人数が100人以下なら非課税 ただし、みなし共同事業に該当しないか注意すること 株主やその関連会社と同一家屋内で事業を行っている場合は要注意