株式会社には、会社を運営していく上で、行わなければならない行事があります。
今回はそれぞれの簡単な概要と、期限について整理していきます。
前提:事業年度 4/1-3/31
・法人税・地方税・消費税の申告・納付
株式会社は、1年に1回、申告・納付を行う必要があります。
申告期限・納付期限は原則、事業年度終了の日から2ヶ月以内です。
よって、3/31が決算日(事業年度終了の日)の場合には、申告・納付期限は5/31になります。
※申告期限の延長、中間申告については今回は省略します。
・源泉所得税の納付
株式会社が給与や役員報酬を支払う場合には、額面金額から源泉所得税を控除した金額を支払います。
この控除した(会社としては従業員から預かった)源泉所得税については、原則毎月10日に納付します。
ただし、人数が10人未満である会社については、下記の取り扱いとなります。
○1月~6月に従業員に対して支払った給与から徴収した(預かった)源泉所得税→7/10までに納付
○7月~12月に従業員に対して支払った給与から徴収した(預かった)源泉所得税→1/20までに納付
※個人に対する報酬に関する源泉所得税については、毎月10日の納付となります。
・法定調書合計表、給与支払報告書の提出
株式会社は、1月~12月に給与をいくら支払ったか、家賃をだれにいくら払ったか等を税務署に提出する必要があります。またその過程で、各従業員に1年間で給与をいくら支払ったかを、市区町村にも報告します。
各書類の提出は、毎年1/31までに行います。
・償却資産税の申告
株式会社が毎年1/1時点で所有している償却資産を、毎年1/31までに市区町村に提出します。
市区町村はこの申告を元に、税額を計算します。
・住民税の納付
給与から天引きしている住民税については、毎月10までに納付をします。
一般的な株式会社では、上記の手続きや納付を毎年行います。
・・・結構多いですよね。
次回は、社会保険についてまとめてみたいと思います!!
