今日もお仕事でしたが、今から久しぶりに実家へ帰宅しますニコニコ

さて、中小企業で経理が杜撰または顧問税理士がとんちんかんな会社は、知らぬ間に横領されていた、なんてことが起こり得ります。
それと税金がどう関係するのか。
それは附帯税の話が絡んできます。

具体的には、その横領を知っていたならば「重加算税35%」が課され、知らなかったならば課されない訳です。
前者は、社長自らが横領するケースが分かりやすいでしょう。
横領した分の「法人税、消費税、地方税、延滞税」さらに社長自身に「所得税、延滞税、過少申告加算税」などがかかり、これでもか、という重加算税。1千万横領したならば、法人税の重加算税だけで120万(1千万×30%×40%)ですょ。
まぁ、これは自業自得です。

後者は従業員の横領ということになります。
ただ、一番ツライのが従業員の横領を社長が黙認していた場合。
上記社長の例のように、横領が判明するとその個人には所得税がかかります。ただ、その個人がデキル営業マンでお客様との接待費用としてお金を引き出していた場合。
その交際費の精算をきちんとしていれば交際費として会社の損金にして終わりですが、精算していない場合(その営業マンが交際費と自分のポケットマネーとしていた場合など)は、交際費として説明がつく部分以外は、その個人への給与としてその営業マンへ課税されます。
ただ、中小企業でデキル営業マンは大切な存在。給与課税されてしまうのは、可哀想ということで税務署から指摘された時に「売上の計上もれでした」とその分を会社がかぶると、これにも重加算税が課されてしまいます。

社員との信頼関係はとても大切ですが、やはりお金の面では社長がガッチリ把握していないといけませんね。



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夏~秋は税理士業界の閑散期と言われているにも関わらず忙しいしょぼん

さて、Nanakoももうすぐ人妻になりますが、女性は考えて働かないと年収によってはお国のためにタダ働きすることになります。
ズバリその金額は130万~160万の間。
女性はしっかりしている方が多いので、ご存知の方も多いと思いますが、まずは103万円の壁。
これは、103万から所得税がかかってくるためです。
ただ、その他にも給与から差し引かれる税金はありますので、壁ごとに書いてみます。
ドクロ70万円の壁
これは旦那様の税金の計算上、「配偶者控除」を適用できる限度です。
つまり、奥様ご本人に税金がかかるかからない話ではないですが、旦那様の税金計算上、38万円を引くことができなくなり税金が増えてしまいます。

ドクロ100万円の壁
これは奥様の住民税がかからない限度です。所得税の103万が一般的に言われますが、住民税税率は10%なので意外と侮れません。
105万稼いだら、所得割2千円((105万-103万)×10%)と均等割4千円(収入に関係なく一律です)の合計6千円ももっていかれます。

ドクロ130万円の壁
これは旦那様の扶養として社会保険に加入できなくなる限度です。
専業主婦の方は、旦那様と保険証を兼用されていると思いますが、130万円を超えると原則自分で健康保険を支払わなければなりません。健康保険はいくら払っても国が負担してくれる金額は診療代の70%です。社会保険の詳細はまた別の機会に書きますが、収入が多いほど個人の負担額は増えます。因みに月10万円の収入で個人負担は5千円くらいです。なので、この年収ギリギリのところで働くのであれば、旦那様の保険証を使った方が断然お得なのです。

因みに、離婚された女性の方は控除枠が広がりますのできちんと会社に報告しておきましょう‼(年末調整で既婚として計算されている場合が結構ありますあせる
話は戻りますが、最初の130万~160万というのは、上記の控除によって130万稼いでも160万稼いでも手取りが同じとなってしまうということです(-_-;)
少し分かりづらいかもしれませんので、あとは個別にラブラブ

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