食品や器具の輸入で継続することが多い場合、その品番を検疫所に登録して、次回からの手続きを簡素化することができます。


これを食品等の品目登録要請というのですが、これがいまいちな代物でして...


①あたりまえですが、同じ商品同じ品番につき一々登録する必要がある。


②登録されたからといって、輸入審査が省略されるわけではない。


③登録が完了するまで、下手をすると数ヶ月かかる時がある。(検疫所の言い分は、横浜で一括して登録している為だそうです。)


登録に要請書原本書類が3部要るので、たくさん登録するとかなりの書類量になります。



税関みたいに、区分1になります!と対応してくれればやりがいもありますが...


まだまだ改善の余地はありそうですが、申し込む側も輸入商品の勉強や手続き書類の準備を怠らないようにしないといけませんね。



(2013.05.21追記)


品目登録は、主におもちゃや器具のように材質が多岐に渡るものの、材質入力を省略する為に導入された手続きのようです。


単一成分の食品等は品目登録のメリットがありませんので、実務上は従来どおり輸入実績に準じた届出を都度すればいいようです。


(検疫所スタッフ談)