はっきりいって面倒ですよね。
今後25年も続くので、慣れるしかありませんが。

普通預金の受取利子(手取り額)から所得税、復興特別所得税、利子割額の
算出方法は、下記の通りですね。
(例)利子の手取額が5,000円の場合

5,000円÷(100-20.315)%=6,274円(1円未満切捨て)
6,274円×15.315%=960円(1円未満切捨て)
960円×2.1/102.1=20円(1円未満50銭超・以下で切り上げ・切捨て)
所得税:960円-20円=940円
復興特別所得税:20円
利子割額:6,274円×5%=313円(1円未満切捨て)

この処理は支払を受けるごとに行うのが原則ですが、期末での一括処理が認められています。
国税庁「法人税申告書の記載の手引き」の中の、
別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」の注意事項にも記載されていますね。

所得税は税額控除、復興特別所得税は損金処理も認められているようです。
復興特別所得税は数円程度のごくわずかな金額の場合もあるでしょうからね。

ちなみに、法人税額等がゼロで所得税や利子割額がある場合は、還付請求できますが、
これが少額の場合、うちの所長は還付請求せずに申告書を提出します。
前に数十円程度やったかな?当たり前のように還付請求の申告書を作成したら、
そんな処理は今後やめるようにと言われました。
納税者が損するのに、ありえないですよね~。


電子申告は大分普及しましたね。でも未だに電子申告関係の研修会が開催されていますので、紙ベースで申告している事務所も多いようですね。これは事務所の所長の意向次第でしょう。所長自身がイマイチ理解していないから、新たにソフトを導入するのはお金がかかるから、とにかく変化を嫌うから、・・・等等。


電子申告のメリットは何?と聞かれても、特にありません(笑)。官公庁提出用の申告書の紙代を節約できるぐらいでしょうか?事務所控えとお客さん控え用の申告書は作成しますので、出力の手間は殆ど変わりません。提出の手間が省けるのはメリットですが、僕の勤めている事務所は以前からお客さんが提出してましたので、変わりません。お客さんの手間が省けたという意味ではメリットなのですが・・・。


法人税の申告で一番悩ましいのが、添付書類ですね。地方税は全てPDFファイルで電子送信出来ますが、国税は決まった形式のファイルでないと出来ません。技術的には可能なのに、何故出来ないのかなと税務調査の時に税務署の方と話をしたことがあるのですが、どうやらサーバーの容量の関係のようです。決算書関係書類を自社で作成している時は、送付が持参での対応になります。


思えば最初に導入されてから、随分使い勝手はよくなりましたね。最初は納税者の電子署名が必須でしたが、税理士の電子署名だけで出来るようになり、地方税は多くの市町村が電子申告対応可能になりました。後は上記に書いた添付書類の問題だけですね。早く出来るようになることを願います。

今週の税務通信(No.3264)の「ショウ・ウインドウ」に掲載されていましたね。


中古住宅をリフォームする場合、所得税の住宅ローン減税と住宅取得等資金贈与の非課税特例の対象となると考えられます。ここで注意しなければならないのは、リフォームをする時期です。すなわち、住む前にリフォームをするのか、住んでからリフォームをするのかです。


所得税の住宅ローン減税については、中古住宅を取得した後に一定のリフォームを行った日から6ヶ月以内に入居していれば、入居前に行ったリフォームでも住宅ローン控除の対象となります(措法41①)
これは平成21年度の税制改正で「その者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築」
から「その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築」と、住宅の要件が変わったためです。


住宅取得等資金贈与の非課税特例については、「居住の用に供している住宅の家屋について行う増改築等」が対象とされている(措法70の2①三)ので、入居前に行ったリフォームは対象となりません。


両方の特例を適用しようと思うのなら、入居してからリフォームを行うことですね。

以前より申告期限の延長を行っている法人があるのですが、現在ほとんど事業活動をしておりません。
このような状態でも申告期限の延長の適用はされるのか、気になって調べてみました。


まず、申告期限の延長関係の書類は、下記のものがあります。

・「申告期限の延長の申請」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_11.htm

災害その他やむを得ない理由による場合。
具体的な期日を記載します。


・「申告期限の延長の特例の申請」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

会計監査人の監査を受けなければならない等の理由による場合
単体法人の場合は1月延長(2月以上延長の場合はその理由を記載)


・「申告期限の延長の特例の取りやめの届出」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_13.htm

延長の特例の適用を受けている法人が、適用を受けることをやめようとする場合


また申請・届出書とは別に、「申告期限の延長の特例の取消・変更通知書」というものがあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/037.pdf

法人税法第75条の2第3項に、
『税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。』
とあります。


結論として、納税者が取りやめの届出を出さない限り、また税務署長から取消・変更通知がされない限り、一度申請して認められたものは適用されるということでしょうね。

昨日新聞やテレビで大きく報道されていましたが、馬券で大稼ぎしたサラリーマンの所得税法違反に関する裁判の判決がありました。大阪地裁の判決は、国税側の処分とは異なり、裁判所は「娯楽の範囲を超えて資産運用と言えるので、外れ馬券も経費とみなす」という判断を下しました。その結果、国税が5億7千万円と算出した納税額は、5千2百万円に減額になりました。ただし、無申告であった罪は免れず、所得税法違反(単純無申告)罪として懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡しました。


裁判長は判決理由で、競馬の払戻金は「一般的には一時所得」とした上で、男性は長期間、大量に購入していたことから「一般的な馬券購入とは異なり、資産運用の一種だ」と判断。外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と認定し、雑所得の課税実務に合わせて「外れ馬券の購入費も必要経費」としました。


判決理由の中に『競馬の払戻金は「一般的には一時所得」とした上で』とありますので、今回の場合はあくまで”特例”ですね。だから、競馬の払戻金は一時所得に変わりはありません。FXや先物取引とは違いますよね。『いちかばちかの勝負=ギャンブル』ですから。このような判決が出たので、「俺も資産運用が目的だから、はずれ馬券も経費に含めろ!」と言い出す人も出てくるでしょうね。もっとも、ちゃんと申告している人はいないと思うので、あまり関係ないかな。


それよりも、「売買記録が残っていると申告していないのがばれるのでは?」と思った人は多いのでは?
そうですね。今回の判決はそこが最も大事だと思います。裁判長は無申告の罪はきちんと言い渡していますので、無申告者には厳しく対処することを示すことが出来たのではないでしょうか。

 前の職場の同僚のOさん(年上の方ですが)は、僕と同じ時期に前の職場を退職し、僕は引き続き別の事務所に勤務、Oさんは独立開業と、別々の道を歩みました。以来5年が経とうとしていますが、Oさんは一緒に仕事をしていた頃と比べて随分変わったように思います。変わったとっても、良い意味です。


 一緒に仕事をしていた時は、私と同じ雇われの立場でしたので、あまり自己主張せず、また前に出ることのない控えめなタイプでした。どちらかというと、多くの経営者に見られる貪欲さはなく、独立開業するようなタイプではなかったです。ですが、独立開業してからというものの、次々に新しいお客さんを獲得していると聞きます。普段話をしている時等は、以前と全く変わらないように見えるんですけどね。


 ある時、「どうしてそんなにお客さんが増えるのですか?何か特別なこと(サービス)をしているのですか?」と質問してみると、本人曰く、「これといったことは特にしていないが、自分でも変わったと思うことは、雇われの時より一生懸命にかつ大胆に行動することが出来るようになった」とのこと。仕事が出来る・出来ないにかかわらず、とにかくお客さんの要望に応えることを心がけ、時には「無理かな~」と思うことでも「出来ます!」と応えているらしい。本当に出来るかどうかは、動き出してから考えるようになったとのこと。


 僕のように石橋を叩いて渡るような性格だと、難しいなと思いました。時々独立開業のことを考えますが、知識・能力や経験不足以上に、この大胆さを身につけないと難しいと思います。Oさんは、独立開業して誰にも頼ることが出来なくなったため、自然とそのような行動をするようになったとのこと。果たして自分にも出来るだろうか・・・。

 

 色々と考えさせられました。

 先日、高校時代の友人と久しぶりに会いました。同じ部活動の友人です。共通の友人の結婚式以来ですから、10年ぶりでしょうか。思い出話で盛り上がりましたね。その勢いで急遽もう一人の友人にも連絡をとってみたところ、近くにいることが分かったので、午後9時半頃に合流しました。話は尽きぬまま解散となりましたが、夏頃にもう一度集まろうということになり、今から楽しみです。


 思い出話もさることながら、やはり話の話題は自然と仕事の話へ。友人の一人は銀行に勤務(今は行政機関に出向中)しているですが、銀行員が税理士へ顧問先を紹介することは本当にあるのか?という疑問が以前からあったため、聞いてきました。実際にはあるらしく、そのほとんどが銀行員個人の判断で紹介するとのこと。てっきり各支店にお抱え税理士がおり、紹介はそっちへ流れているものと思っていました。


税理士に期待するのは、顧問先への経営改善指導と適正な試算表・決算書作成指導。融資先の中には、とんでもなく杜撰な会社が多く、銀行員が指導しても難しいので、そこを解消してくれる税理士がいると助かるらしい。大抵の税理士は出来るのでは?と思いますが、意外と出来ない税理士が多いようです。また税理士の中でも得意・不得意分野がある場合は、前もって正直に言ってほしいとのこと。相続関係が不得意だからといって評価が下がる訳ではなく、「何でも出来ますよ」と言って結局出来ない方が一番困るらしい。紹介する側からすれば、そうですね。


 「独立したらどんどん紹介するから頼むで~」と言ってくれたのは、非常に嬉しい。やはり持つべきものは友達ですね。

税務調査の打合せで税務署へ行ってきました。


実地調査があってから3週間程連絡なし、放置プレーの状態でしたが、先日電話があり、途中経過報告と今後の打合せをしたいとのこと。もう忘れてるのかな?と思っていました(笑)


顧問先の方と2人で税務署へ。そこで初めて統括官とお会いしました。

報告を受け、落とし所は確認できましたが、果たしていくらで決着がつのかはこれから。


5月に別の調査が入るので、早く終わりたいのですが・・・。

まだまだ続きそうです。

先日税理士会主催の研修会に行ってきました。

タイトルは『中小企業支援における税理士の役割』。

今回の研修会の主な目的は、税理士が担うとされている認定支援機関の役割と業務について、どのようなものかを解説するものでした。


中小企業金融円滑化法が3月末に期限を迎えたのを踏まえ、政府は出口戦略として中小企業の事業再生の促進等を図る取組みを推進することとなりました。
その主な中小企業支援策として、下記の3つが挙げられます。

①独力では経営改善計画の策定が困難な中小企業や小規模事業者に対して、全国の認定支援機関(税理士など)が計画策定の支援を行う
②経営支援型セーフティネット貸付による資金繰り支援を行う
③全都道府県に中小企業支援ネットワークを構築し、中小企業や小規模事業者の経営改善・事業再生を支援する


②について、日本政策金融公庫は中小企業の再生支援業務として平成24年4月に「企業支援部」なるものを新設し、再生支援専門職員を配置して重点再生支援先(約150社)に対し資本性ローンやDDS、金利減免等の金融支援を行っている。資本性ローンとは、金融検査上、債務者区分判定において自己資本とみなされる借入金で、10年又は15年期限一括償還、無担保、無保証の安定資金です。私は初めて聞きました。


②の支援を受けるために必要なのが、①に挙げる認定支援機関による支援です。企業と一緒に経営改善計画書を作成し、それに基づいて経営改善・事業再生を行うというもの。その担い手の一人として、税理士あるいは税理士法人が挙げられています。


金融機関側からすれば、債務者である中小企業だけに経営改善を任せても無理やろう、専門家である税理士等が介入してもらい、何とか少しでも改善の方向へ向けるようにしてもらいたいというのが本音でしょうね。


研修会の中で、中小企業診断士の先生が経営改善計画書の作成ポイントを解説していましたが、かなり詳細なものでした。果たして税理士にそこまで出来る能力や時間があるだろうか?絵に描いた餅にならないように、事業主に意識づけが出来るだろうか?そこが一番の問題でしょうね。


平成25年3月末現在で税理士・税理士法人の認定支援機関数は全国で5,186名、うち近畿会は960名。今年度の税制改正で認定支援機関に絡む項目があり、今後申請は増えると見込まれますが、年配の先生達はあまり関心なさそう。


補助税理士も申請できるかな?と調べてみると、開業税理士(3年の実績が必要)でないと無理のようです。


残念。


税理士資格を取得して2年が経ちました。

今は補助税理士として働いています。
勉強の習慣がすっかり抜け、知識がヤバくなってきているのを感じる日々です。
焦りを感じますが、着実に一歩一歩レベルアップしていきたいと思います。