今後25年も続くので、慣れるしかありませんが。
普通預金の受取利子(手取り額)から所得税、復興特別所得税、利子割額の
算出方法は、下記の通りですね。
(例)利子の手取額が5,000円の場合
5,000円÷(100-20.315)%=6,274円(1円未満切捨て)
6,274円×15.315%=960円(1円未満切捨て)
960円×2.1/102.1=20円(1円未満50銭超・以下で切り上げ・切捨て)
所得税:960円-20円=940円
復興特別所得税:20円
利子割額:6,274円×5%=313円(1円未満切捨て)
この処理は支払を受けるごとに行うのが原則ですが、期末での一括処理が認められています。
国税庁「法人税申告書の記載の手引き」の中の、
別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」の注意事項にも記載されていますね。
所得税は税額控除、復興特別所得税は損金処理も認められているようです。
復興特別所得税は数円程度のごくわずかな金額の場合もあるでしょうからね。
ちなみに、法人税額等がゼロで所得税や利子割額がある場合は、還付請求できますが、
これが少額の場合、うちの所長は還付請求せずに申告書を提出します。
前に数十円程度やったかな?当たり前のように還付請求の申告書を作成したら、
そんな処理は今後やめるようにと言われました。
納税者が損するのに、ありえないですよね~。