なかなか更新できないでいましたが・・・。
仕事も落ち着いてきたので、ぼちぼち書いていこうかと。
たまには仕事以外の話も。

今年は温泉旅行の年
1月に城崎温泉へ、5月に玉造温泉へ行ってきました。

城崎温泉の街は風情があっていいですね。
外湯めぐり、全部はまわれませんでしたが、堪能しました。
身体の芯から温まるとは、こんな感じをいうのかと。

玉造温泉は島根県にあるのですが、美人の湯で知られています。
お湯がなめらかで、とても気持ちいい。
僕は少しアトピー持ちなんですが、このお湯に毎日浸かってたら治るのでは?と思うくらい
肌に優しいんです。

次は夏の終わりか秋頃、どこかに行きたいな。
2月に入り、多くの税理士事務所は確定申告業務で忙しくなりますね。僕の担当先は手間がかかるお客さんが少ないので、集中してやれば残業無しで3月初旬には終わらせる事が出来ます。

以前に勤めてた事務所では、申告期限ギリギリになって資料を持ってくるお客さんがいたり、とても苦労しました。資料も揃ってない事が多く、申告期限前日になっても棚卸資料がないというケースもありました。

こういう仕事は、出来ればしたくないですよね。早めに申告作業に着手出来れば、申告期限に余裕を持って完成品をお渡し出来ますし、申告業務だけで終わらず他の相談やご提案をする事も出来るんですけどね。

平成28年も2月に入り、今年最初のブログです。

全然ブログを更新していないにもかかわらず、毎日何件かのアクセスがカウントされています。有難い事です。少しずつブログを再開したいと思います。

1月下旬、FP1級の学科試験を受けました。FP1級は、これまで何度か挑戦してきましたが、なかなか合格出来ません。FP2級試験より、はるかに難しいです。

FP1級の資格を取得するには、学科と実技に合格する事が必要です。
・学科
きんざい(金融財政事情研究会)が主催で、年に2回(1月と9月)試験が実施されます。
試験内容は6分野(ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用・タックスプランニング・不動産・相続・事業承継)あり、基礎編(マークシート方式)と応用編(記述式)で出題されます。
合格基準は200点満点で120点以上、毎回10%前後の合格率です。
基礎編は50問、半分とれたら合格点と言われるように難しいです。
応用編の方が比較的解き易いです。
受験料は8,900円、高めですね。

・実技
受験資格は学科試験に合格、あるいはCFP全科目合格者か認定者です。
2つの団体が主催で、どちらで受験してもいいのですが、出題内容等が異なります。

きんざい(金融財政事情研究会)主催
年に2回(6月と2月)
試験内容は資産相談業務で、口頭諮問形式で出題されます。
合格基準は200点満点で120点以上、受験料は25,000円、高いですね!

日本FP協会主催
年に1回(9月)
試験内容は資産設計提案業務で、筆記(記述式)で出題されます。
合格基準は100点満点で60点以上、受験料は20,000円、高いですね!

口頭試問は苦手なので、日本FP協会主催の記述式を受験しようと思いますが、その前に学科試験に合格しないと!
この前電車に乗ったら、乗客の殆どが中国人でした。まるで外国に来たみたいな光景、このように外国人観光客が急増してますね。外国人観光客ですが、「爆買」といった言葉が聞かれるように、日本の消費に貢献していいます。

ところで、お店に行くと「TAX-FREE」と「DUTY-FREE」という言葉を目にします。

「TAX-FREE」とは、外国人旅行者等のために『消費税』を免除することです。これまでは、一般物品(通常生活の用に供する物品で消耗品以外のもの)で外国人旅行者等に対する同一店舗における1日の販売額の合計額が1万円超のものについてのみ、免税品目の対象でしたが、平成26年10月から、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)で5千円超50万円までのものについても、免税品目の対象に追加されました。

また平成27年4月から、商店街やショッピングセンター等において、各店舗の事業者が行う免税販売に係る手続きを第三者が運営する「免税手続きカウンター」にまとめて、複数店舗での購入額を合算して免税販売の対象として免税手続きを委託できる制度も始まりました。各店舗の免税手続の作業負担が軽減されると 地方における免税店許可取得の拡大が期待されます。

政府は、2020年に向けて全国各地に免税店を1万店規模へと倍増させようとしています。2020年といえば、東京オリンピックの年ですね。

「DUTY-FREE」とは、外国人旅行者のために『消費税、たばこ税、酒税、輸入品関税等」を免除することです。空港内で出国手続きを済ませた後、搭乗までの間立ち寄れる「DUTY-FREE-SHOP」が代表的で、外国の市内免税店で購入した場合、購入証明書を受け取って空港の出国手続きを通った後の引換所で、品物を受け取ることもできます。

ごっちゃになっている方も多いようですが、「DUTY-FREE」の方は、消費税導入前からあるものと理解すると分かりやすいですね。
すっかりご無沙汰してますが、ちゃんと仕事しています(^_^;)

では早速税理士らしく、税務調査について。
税務署は毎年7月10日に人事異動があるので、その前後は税務調査がありませんでした。ですが、今年は7月下旬に税務調査がありました。

6月下旬に〇〇税務署から電話があり、7月下旬に●●株式会社の税務調査を行いたいとの事。「例年より早いな~」と思いきや、「担当調査官は私ではない可能性もありますので」との事。当日、その電話してきた担当官ではない方が来られました。(予約の電話をされてきた方は、一体どこに異動になったのでしょう?)

税務調査の際に、例年より時期が早いですね~とその理由をやんわり尋ねると、はっきりとは言いませんでしたが、通則法改正後、大幅に調査件数が減ったことも影響しているようです。この税務調査ですが、1日半で実地調査が終了し、翌週には調査終了の連絡がありました。こんなにあっさり終わった調査は初めてでした。

税務代理権限調書ですが、昨年度から税務代理の対象税目にチェックを入れる事になっています。税務代理権限証書を提出している場合、その税理士事務所に税務調査の事前通知があるんですが、源泉所得税については会社で全て行っているため、あえてチェックを入れずに提出したのですが、チェックを入れて再提出してもらいたいとの事。3税目(法人税・消費税・源泉所得税)のチェックがないと、セットで税務調査を行うことが出来ないらしいのです。もしチェックを入れてなければ、源泉所得税だけ新たに手続きを行わなければなりませんね。
 僕が担当している顧問先ではありませんが、昨年の決算終了後に法人から個人に逆戻り(法人成りの逆)した事業所があります。現在は個人事業主として営業しています。

 先日、この顧問先について所長と担当者が話をしていました。どうやら消費税の予定納税納付書が届いたそうです。法人はもう営業活動していないのに何故?ちゃんと事業廃止の届出手続きを税務署等したのに?何かの間違いかと思い所長が税務署へ問い合わせると、事業廃止しても前年度実績に基づく予定納税が課税されますので、仮決算でゼロ申告して下さいとのことでした。

 何故課税されるのか?所長に聞いてもよく分からない様子でしたので、色々調べてみました。たぶんこうじゃないかな?

 事業廃止とは、会社の解散・清算を指します。会社の解散とは、営業活動を終了して清算期に移行することを指します。会社を解散した場合には解散登記を法務局で行い、同時に清算人就任の登記を行うことになります。つまり、清算に移行する前段階として経なければならない処理が解散です。一方、会社の清算とは、会社の法律的・経済的関係について整理する手続のことをいいます。主な手続きの内容としては、残余財産があればその分配を行います。そして、清算業務が結了した事をもって、清算結了登記を済ませれば会社の法人格は消滅することになります。つまり、法人を解散すると清算期に移行する訳ですね。

 現在の法律では、清算期も解散する前の申告と同じように、益金と損金との差額に対して税金を課す通常所得課税が採用されています(平成22年の税制改正前までは清算所得課税といわれる方式が採用されていました)。また、たとえ解散したとしても解散の前々期前に消費税の課税売上高の基準を超えていれば、消費税を納税する義務がありますので、消費税を納付しなければなりません。清算人に支払った給与についても源泉所得税を納付する義務がありますし、法人府民税や法人市民税にも均等割が必要となってくるなど、解散する前と何ら変わらない状況にあります。

 調べてみますと、この法人は解散手続きのみ行い、清算手続きは行っていませんでした。法人格は消滅しておらず、課税されたのでしょうね。

 清算手続きは登記等の費用が掛かるため、同族会社であれば放っておくケースが多く見受けられます。特に支障はないと思われますが、申告納税義務についてはおごそかになりがちです。よく個人事業主が法人成した場合に、所得税の予定納税について減額申請を行うのはありますが、今回は逆のケースですからね。気づいてよかったです。もし放っておいたら、前年度実績に基づく予定納税申告となりますからね。
学生向けマンションを3棟持っている個人事業主の確定申告をしていますが、先日府税事務所の個人事業税課より電話がありました。

その方の確定申告は平成25年度から依頼されて弊社で申告しているのですが、それ以前は別の税理士が確定申告をしていました。以前の申告書の写しを見ると、『不動産所得の収入の内訳』を記載する欄に用途等を記載する欄がありますが、マンション敷地にある駐車場収入について、以前の申告書は「貸地」と記載していました。でも実際は「駐車場」ですので、平成25年度からはそのように記載しました。

さて、個人事業税課からの問い合わせ内容は、平成24年度の『不動産所得の収入の内訳』に「貸家」と記載されているものの中に、他の貸家の月額と比べ金額が低いものがあるとのこと、他の貸家の月額が5万円程に比べ、その貸家の月額は1万円となっているとのことです。これは「貸家」ではなく「駐車場」の間違いですと返答しました。

すると、駐車場貸付があることを認識しておらず(それまでは「貸地」と記載していましたので)、駐車場の形態と台数を尋ねられました。駐車場は合計で5台、全てアスファルト敷きのみの青空駐車場なのですが、駐車可能台数が10台未満(シャッター付ガレージなど建築物のある駐車場は除きます。)の場合は駐車場業に該当しないため、個人事業税は課税されません。後日電話があり、平成24年度までは駐車場貸付に該当する収入を「貸地」として課税していたので、5年遡って減額するとのことでした。

納税者にとっては個人事業税が返金されるので良かったかと思いきや、遡るのは5年だけですので、それ以前の個人事業税は返金されませんので良くないですよね。それ以前の申告書にどのように記載されていたのか、個人事業税が課税されていたのか分かりませんが、記載の間違いでこのような事態になるとは怖いなと思います。地方税関係は納税通知書が送られてきても内容をほとんど確認しないので、もしかしたらこのようなケースもあるかもしれませんね。
最近、仕事に集中できてないため、ケアレスミスが多発してます。
税務の解釈以前の問題で、数字の転記ミスや形式的な判定ミス等。

何故仕事に集中できないのか?
そこから原因を探り、解決していかなくてはなりませんね。

法人県民税・法人市民税(以下、法人住民税)の「均等割」の納税義務者は、地方税法で定められています。法人住民税について、その規定は法人県民税も法人市民税も同様ですので、以下、法人県民税につにて記載します。また、記載の対象とする法人も普通法人(いわゆる一般的な株式会社・有限会社)とします。


法人県民税の「均等割」の納税義務者は、
・道府県内に事務所又は事業所(以下、事務所等)を有する法人
・道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という)を有する法人で、当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの

となります。


事務所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。


ここで特に重要なのが、人的設備の有無が「事務所等」の判断基準に入っていることです。人的設備がある状態とは、特段定義がないのですが、人が常駐して製造・事務等をしているなど人の存在が事業遂行上密接に関係する状態と考えられます。


会社設立の際、本店を自宅にし、本店所在市とは別の市に事務所を開設した場合を考えてみます。ポイントは、どこに申告するのか?これは本店の実態によって、取扱が若干異なります。


国税は、日本の国は1つですので本店所在地に申告すれば良いのですが、地方税は、複数の事務所等があれば、それぞれの地方団体に申告する必要があります。(この場合の法人を分割法人といいます。)
『本店を自宅とし』とありますが、この本店が登記上のみの本店であって、通常はここに常駐の従業員等がおらず、営業を行っていないのであれば、「事務所・事業所」に該当しないことになります。この場合には、法人税は「本店所在地」に、地方税は「別の市に開設した事務所の所在地」に申告・納税をすればよいことになります。(ですので、この場合は分割法人には該当しません。)


法人税は、納税地を「本店所在地」としているためで、これが実態にあわないと認められる(国が)ときには、国税局長が納税地を指定することがありますが、原則として登記をした本店が納税地となるため、地方団体の取扱(申告場所)と異なることになってしまいます。


また、『本店である自宅』が前述の取扱で「事務所・事業所」となるのであれば分割法人となり、地方税の申告は、その「事務所・事業所」の所在地の市町村または道府県ごとに申告することになります。

先日、ある勉強会に参加しました。テーマは相続税対策です。平成27年より基礎控除額の引き下げ等が行われ、相続税の大増税時代が到来すると言われています。それに向けての相続税対策についての話でした。


まずは税制改正の内容と対策について。


基礎控除額の引き下げの他に、税率構造の改正が行われ、最高税率は50%(3億円超)から55%(6億円超)に引き上げられます。でも55%が適用される相続税の申告は、おそらくほとんどありませんね。相続財産の総額が6億円を超えるケースはそこそこあるかもしれませんが、この税率は相続財産の総額を法定相続分で按分した上で6億円を超えている場合に適用するものですので、そう考えますと、ほんの一握りの方に過ぎません。


また増税の一方減税も行われます。特定居住用宅地等の適用対象面積が240㎡から330㎡に拡大されます。でもよく見ると、330㎡って100坪です。田舎の土地ならあるかもしれませんが、大阪市や東京都内の大都市圏の住宅でこんなに大きな敷地に家を建てて住んでいる方ってそういませんよね。


次にこれからの相続対策として、2つの対策を紹介されました


・生前贈与による相続対策

平成25年4月より教育資金贈与の非課税措置が新設され、信託銀行の売り込みが激しいと聞きます。ですが、生活費・教育費の贈与については以前から相続税法21条の3で非課税財産と規定されていますので、実はこの非課税措置はそう魅力あるものではないんですね。贈与者がかなり高齢で、受贈者の孫が大学等教育費のかかる時期まで生存してないと思われる場合、この措置は有効だと思われますが、そうでなければ以前からの生活費・教育費の贈与を行えばいいのではないでしょうか。上手な対策としては、生活費及び教育費の贈与と、生前贈与(110万円)をうまく組み合わせれば、効果的といわれています。


また生前贈与の非課税限度額110万円の範囲内で毎年贈与するケースがありますが、その限度額にこだわらなくてもいいのではという話がありました。受贈者が20歳以上で直系尊属からの贈与特例の場合、520万円までは実行税率が10%ですので、相続税の税率がこれより高いと想定される方については、もっと生前贈与を活用すべきということです。


また生前贈与のもう一つの対策として、保険料相当額を子供に贈与して契約者:子供 被保険者:親とする保険に加入すると親の死亡時に生命保険金が支給され、相続税の納税資金となる事例を紹介していました。


・法人を利用した相続対策

不動産管理会社の設立と活用です。アパート等の収益物件を法人で運営するのですが、これはきちんとメリットとデメリットを理解しておかなくてはなりませんね。法人設立の大きな目的は、所得の分散です。
資産をそのまま置いておくのでなく、不動産投資を行うことが前提ですので、その収益事業で利益が生み出せばいいのですが、損失が続くようですと効果がありませんね。個人的には、現在収益物件を個人で運営している方には効果的だと思うのですが、新たに不動産を購入するのなら、アパートは建てずに土地貸付までにとどめておくのがいいかもしれませんね。


大半は以前から知っている内容でしたが、実践するとなるとなかなかハードルが高いですね。講師の方は相続税専門の事務所で勤務されている方で、このような実例を沢山経験されているかと思います。
なので、説明にもすごく説得力がありました。一方、自分はあまりこのような実例の経験が浅いので、
色々とリスクを先に考えてしまいます。


やはり相続対策は、経験が必要ですね。