横須賀の2代目税理士のブログ

横須賀の2代目税理士のブログ

ヒシクラ税理士法人の社員税理士のブログです。
税金の話はほとんどしない予定です。

Amebaでブログを始めよう!

Q1 電子帳簿保存法とは何ですか?


A1 ①元帳や決算書など、②領収書や請求書など、③電子取引について電子保存できる制度。



Q2 電子帳簿保存法は義務ですか?


A2 原則、紙保存。ただし、③電子取引の電子保存は、紙保存も義務。



Q3 いつからですか?


A3 2022年1月1日から2023年12月31日まで猶予期間。2024年1月1日から本格化。



Q4 ペナルティは?


A4 ①隠ぺい・仮装行為に対して、重加算税10%。

   ②青色申告取り消しのおそれ



Q5 ペナルティは本当?


A5 ①脱税はもともと違法。

   ②令和3年12月21日時点では適宜配慮。



Q6 電子取引の具体例は?


A6 

具体例1:取引先からPDFファイルで請求書が届いた。

具体例2:スマホから通話料金の請求額が更新された。

具体例3:メールで領収のお知らせが届いた。

具体例4:見積書をメール添付してもらった。


(※)要するに、ネットからダウンロードしたり、メールで届いた取引先との資料。




Q7 面倒くさい?


A7 物凄い面倒くさい。




Q8 どうやって電子取引を保存するの?


A8 

Step1:国税庁HPから事務処理規程の例を参照して、規程作成。

Step2:相手からの電子取引資料を訂正削除しない。

Step3:Excelなどで、「取引等年月日」「取引金額」「取引先」の3項目を整理。




Q9 なんだ簡単ですね?


A9 簡単なところだけ書いたからです。




Q10 1行でまとめて?


A10 2023年12月31日まで猶予。2024年以降、紙保存+電子取引の電子保存。2年間で準備。



Q11 犬はどうした?


A12 すこぶる元気。



令和3年12月21日時点なので、来年ないし2年後にどうなるか。

それは誰にも分らない。

これからは紙の時代だ!って逆行している気がする。