自転車(軽車両)を乗っている時、車両進入禁止の標識だけ確認し、一方通行の標識は確認していませんでした。

車両進入禁止に自転車が除外されている補助標識がある場合、一方通行も同じだと思っていたからです。

 

しかし、こんな組合せがあることに気づきました。

自転車は侵入出来るけど、一方通行は自転車も対象。

この標識だと、「自転車は侵入してもよいが、そのまま走行すると一方通行違反」という事?

何が正解かわかりませんが、これからは、一方通行の標識も確認して従うようにします。