孔明先生「今回の12条は、長いので、馬謖のような知能低めの将軍でも解るように、前段、後段に分けて解説する。」

馬謖くん「先生、スゲエよけいな一文入ってますけど・・・」

12条(前段)
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」

〈孔明先生と馬謖くんによる解説〉
馬「“不断の努力”ってまた選手宣誓みたいな一文。努力しろっても何したら良いんだか。
憲法って、少しでも箔をつけるために“格好つけ”の文章を入れたがるのな。
11条の“基本的人権”も王権主体から民衆が“勝ち取った”権利だとか説明されてるけど、敗戦国が“勝ち取った”もないっすよ。だから“押し付け憲法”なんて言われちゃうんだよな。」

孔「憲法論議でも、この前段はほとんど無視されとる。権力者を縛るものでなく、国民全体に義務のようなものを課してるテンでは例外的といえようが、後に出て来る“納税”の義務と違い、“不断の努力”などと曖昧で
“ちょっと何言ってるかわからない”からな。」

馬「孔明先生、ちょっと遅れてギャグにハマるタイプですね。」

孔「ちょっと何言ってるかわからないですけど。」

12条(後段)
「又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

〈孔明先生と馬謖くんによる解説〉
馬「濫用ーつまり権利を無闇矢鱈と振りかざしてはいけないってことですね。“公共の福祉”ってのはなんです?」

孔「いくら自由が認められているからといって、“個人主義”で何もかも許されるわけではない。あくまでも“公益のため”に権利があるということだ。
“自由”というのが、車やバイクだとして、
ブレーキ無しでは危険であろう。
“公共の福祉”はいわば“ブレーキ”のように国民の権利の歯止めとなる。

例えば、
運転免許の制度とは本来、
免許を取得した者に、
“乗り物に乗る事が出来る権利”を与える制度ではない。

個人の持っている
“乗り物に乗る自由”に
運転技能や交通ルールを知らぬまま、誰もが好き勝手に運転が可能であるとしたら、
間違いなく一般市民を危険に晒すという
“公共の福祉”による観点で、
自動車などの運転は免許取得者に限るという
制限をかける。
運転免許制度とは
つまりは
“制限を解除する”制度なのだ。」

馬「以前、ブレーキついてないチャリンコの事故が問題になってたし、昔は自動車普通免許取りゃ大型バイク乗れたなんて、
今考えれば無謀だよな。

ほっとくと危険な自由もあるってわけか。

“俺は世界一ワイルドな男。
俺に服など必要ない!”と
フ〇チンで街を歩いてる奴はあきらかに
“公益”に反してる危険野郎ですもんね。
精々“スギちゃんスタイル”くらいが、公共の福祉に反しないでワイルドでいられる自由ってとこですか。」

孔「ちょっと何言ってるかわからないですけど。」

馬(リアクション困ったときにはコレで押し切るつもりだな・・)

〈馬謖くんのとりあえずまとめ〉
12条
「国民の権利が保証されることは、民主主義の基本。
昔は王様や貴族にしか認められてなかった自由も、国民であれば今では当然のように与えられてます。素晴らしいですね。
でも、“公共の福祉”を常に念頭に置かないと、“個人の自由”だ!と行動したことにより、逮捕されちゃった。なんて事もあるのでご注意を!」