労働者が通勤途上でケガ等をした場合には

通勤災害として労災保険から

治療費等の給付を受けることができます。


しかし、通勤の途中で寄り道をしたり

通勤とは関係のない行為をしたりした場合には

原則として労災保険からの給付を

受けることができないようになっています。


そこで今回は、トラブルとなりやすい

具体的事例をとり上げながら

通勤災害に関する注意点についてまとめてみたいと思います。



1.通勤災害として認められない経路の逸脱と中断


通勤の途中で就業や通勤とは関係ない目的で

合理的な経路を逸れることを逸脱といい

経路は逸れていなくても

通勤と関係ないことをすることを中断といいます。


ただし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用したり

経路上の店でタバコやジュースを購入したりするなどの

ささいな行為を行うような場合は、逸脱、中断とはなりません。


通勤の途中に逸脱または中断がある場合には

その間とその後にケガ等をしたとしても

通勤災害として認められないことになっています。


例えば、会社からの帰宅途中に

通勤経路から外れた映画館で映画を観て

その後いつもの通勤経路に戻って

帰宅するケースをとり上げてみましょう。


このケースでは映画を観に行くために

経路を逸れた時点から経路を逸脱かつ中断したとされ

映画を観ている間のケガ等はもちろん

それ以降にケガ等をしても通勤災害とは認められません。



2.逸脱または中断をしても通勤災害として認められる例外


逸脱と中断には例外があり

日常生活上必要な行為であって

やむを得ない理由で必要最小限度の範囲で行う場合に限り

通勤経路に戻った後は再び通勤として認められます

(逸脱または中断している間のケガ等は対象外)。


なお、逸脱または中断の例外となる行為は

厚生労働省令で以下のように定められています。

①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において
 行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって
 職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は
 治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母
 配偶者の父母並びに同居し
 かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護
 (継続的にまたは反復して行われるものに限る。)



実際に通勤途上でケガ等をした場合で
逸脱または中断があった際に
通勤災害であると認められるかどうかは
個別の事情を考慮して管轄の労働基準監督署長が
判断することになります。

今回とり上げたように
通勤経路からの逸脱または中断があった場合には
通勤災害として認められないケースがありますので
ポイントを押さえると共に
従業員にも周知しておきたいものですね。