とある社長から
「正社員が60歳になったので再雇用するけど
給料が半分になるんで標準報酬月額をすぐ下げれるの?」
なんて聞かれて
「大丈夫です」
って即回答しましたが
不安なもんで即調査
やっぱり大丈夫でした。
対象者(法人の役員含む)が
60歳~65歳未満の間で
・一旦退職扱い
・継続雇用(再雇用)
・給料が従前より低下
した場合には、
下記の要件の両方を満たせば
定年制がある会社でも定年制のない会社でも
手続き(資格喪失届と取得届の同時提出)が
可能となりました。
(平成22年9月1日より変更されました。)
【要件】
・対象者が、1日も空くことなく
継続して雇用(再雇用)されること
・対象者が、特別支給の老齢厚生年金
(60歳から65歳未満の間、支給される厚生年金)の
受給資格者であること
でもこの社員さん、老齢厚生年金受け取れるのかな?
またこの点は再チェックですね。
ちなみに電子申請は出来るのか?
すると連合会でこのようなページ発見
↓↓
電子申請の場合は
申請書様式の「社会保険労務士の提出代行者名記載欄」に
「コピー確認済」と表示すること
だそうです。