とある社長から

「正社員が60歳になったので再雇用するけど

 給料が半分になるんで標準報酬月額をすぐ下げれるの?」

なんて聞かれて

「大丈夫です」

って即回答しましたが

不安なもんで即調査


やっぱり大丈夫でした。



対象者(法人の役員含む)が

60歳~65歳未満の間で

・一旦退職扱い

・継続雇用(再雇用)

・給料が従前より低下

した場合には、

下記の要件の両方を満たせば

定年制がある会社でも定年制のない会社でも

手続き(資格喪失届と取得届の同時提出)が

可能となりました。

(平成22年9月1日より変更されました。)

【要件】

・対象者が、1日も空くことなく

 継続して雇用(再雇用)されること

・対象者が、特別支給の老齢厚生年金

(60歳から65歳未満の間、支給される厚生年金)の

 受給資格者であること



でもこの社員さん、老齢厚生年金受け取れるのかな?

またこの点は再チェックですね。


ちなみに電子申請は出来るのか?

すると連合会でこのようなページ発見

↓↓

連合会HP


電子申請の場合は

申請書様式の「社会保険労務士の提出代行者名記載欄」に

「コピー確認済」と表示すること

だそうです。