雇用調整助成金

中小企業緊急雇用安定助成金の

東日本大震災の伴う特例の

適用期限についてのご案内が出ています。



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厚生労働省より


東日本大震災に伴って設けていた

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の

特例の適用期限は以下の通りになっています。



○特例対象事業主


①被災地域事業主

 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の

 災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主


②被災地関連事業主

 上記①の事業所と一定規模以上

 (助成金を受けようとする事業所の総事業量の1/3以上)

 の経済的関係を有する事業所の事業主


③2次下請等事業主

 上記②の事業所と一定規模以上

 (助成金を受けようとする事業所の総事業量の1/2以上)

 の経済的関係を有する事業所の事業主



○特例内容と適用期限


①特例の支給対象期間(1年間)においては

 これまでの支給日数にかかわらず

 別枠で最大300日の受給を可能とする

 →H24年5月1日まで

 (支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用)


②通常は対象とならない被保険者期間が6ヶ月未満の

 従業員も助成金の対象とする

 →H24年5月1日まで

 (支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用)



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