雇用調整助成金
中小企業緊急雇用安定助成金の
東日本大震災の伴う特例の
適用期限についてのご案内が出ています。
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厚生労働省より
東日本大震災に伴って設けていた
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の
特例の適用期限は以下の通りになっています。
○特例対象事業主
①被災地域事業主
青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の
災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主
②被災地関連事業主
上記①の事業所と一定規模以上
(助成金を受けようとする事業所の総事業量の1/3以上)
の経済的関係を有する事業所の事業主
③2次下請等事業主
上記②の事業所と一定規模以上
(助成金を受けようとする事業所の総事業量の1/2以上)
の経済的関係を有する事業所の事業主
○特例内容と適用期限
①特例の支給対象期間(1年間)においては
これまでの支給日数にかかわらず
別枠で最大300日の受給を可能とする
→H24年5月1日まで
(支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用)
②通常は対象とならない被保険者期間が6ヶ月未満の
従業員も助成金の対象とする
→H24年5月1日まで
(支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用)
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