労働基準法37条第4項、及び労働基準法施行規則第21条により割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるもの 1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.住宅手当 6.臨時に支払われた賃金 7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なんにせよ。

戦うなら労働基準法を一読しませう。労働基準監督署はお堅いイメージありますけど、いろいろ相談しても蹴られてるイメージある人も多いんですけど、逆だと思ってます。つまり、手続きを踏めば動かざるを得ないのが役所です。裁判所も同じ。まだ04までしかできてないのですが。労働基準法 抜粋(賃金台帳)第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない

(記録の保存)第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。(退職時等の証明)第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、残業代で戦うならば…。 これを交付することを要しない。3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

文字足りず(略)昨日、労基に賃金未払いで申告してまいりました。担当してくださった方はとても丁寧にお話を聞いてくれましたが少し残念に感じる対応でした。まずは・店長であったことがいわゆる名ばかり管理職だと思うのですが・・・それが微妙なところ