年末に書く記事ではないのですが。

養子縁組で、

自分が養親になる場合の懸念、

やはり姓。

この使いづらい姓

姓とは思えない姓

先代、先々代の人格を悪化させたこの姓

私の姓を名乗る人物を増やしたくありません。

弟の配偶者も、この姓になったばかりに

人格が悪化した気がします。


自分が養子になる場合、

姓の異なる相手である限り

私の姓は変わります。


が、養子縁組の年齢制限のことで、

私が養子をとる場合、養子は確実に年少者です。

私が養子に行く場合、養親は確実に年長者です。

自分が憧れる女性は、私より年少者ですから、

私が養親になることになります。

私が養子になることはできません。





妙案はないものか。