弁護士費用特約とは

弁護士費用特約(弁護士特約)とは、保険の特約で、自動車事故などで被害者になった場合に弁護士費用を補償する特約です。

自動車保険の特約として付けている方もいらっしゃると思います。

自動車事故だけではなく、日常生活の事故もカバーしている場合もあります。


いざというときに弁護士費用を気にせず弁護士に交渉を依頼できますので、付けておいて損はない特約だと、私は思っています。


弁護士の選び方・探し方

弁護士費用特約を利用する場合、どの弁護士を選任するかは保険会社にお任せという方も多いと思います。


しかし、愛知県の場合で言うと、保険会社がLAC(日弁連リーガルアクセスセンター)を通じて弁護士の選任依頼をかける場合、「名古屋地区」「西三河地区」という指定はできるようですが、例えば「安城市」「刈谷市」といった指定はできません。

指定された地域で名簿に登載されている弁護士から順次担当が割り振られますので、遠方の事務所の弁護士が担当になる場合もあります。

割り振られた事務所でなく他の所にしたいと保険会社に言うと、「では自分で探してください。」と言われてしまうようです。


また、弁護士の選任を保険会社に任せた場合、自分でどの弁護士にするか選ぶことはできないため、場合によっては担当弁護士と相性が合わないということもあるかもしれません。


このような事態を避けるためには、お近くの弁護士や、ホームページなどを見て良さそうだと思った弁護士の事務所に、「弁護士費用特約を使って相談したい」と予約するのがよいと思います。

保険会社の了承があれば、費用は保険会社持ちで、かつ、ご自分に合う弁護士に依頼して交渉を進めることができます。



※ 当事務所でも、弁護士費用特約のご利用が可能です。

お気軽にお問い合わせください。





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当事務所では、近隣の山田会計事務所様と提携し、税金が関連する案件もワンストップで対応できるよう取り組んでおります。

ご希望がある場合は、提携先税理士をご紹介することが可能です。


特に相続分野では、遺産分割の内容により税金が大きく異なることもあり得ます。

法律面のチェックや相手方との交渉を弁護士が担当し、税務面のチェックや申告を税理士が担当することで、よりベストな解決を目指します。


相続の問題は様々な手続が必要となり、どこへ相談に行けばよいのか分からないというお声もいただきます。

法的手続や交渉は弁護士、不動産の登記は司法書士、相続税などの申告は税理士と、複数の士業の職務領域にまたがっていることが一つの要因だと思います。

  ⇒ [参考記事] 弁護士に相続相談をすべき場合


どこへ行ってよいのか分からないという場合は、その方のケースにとって適切な相談先をご助言いたします。

無理に弁護士との委任契約を勧めることはありません。

「弁護士沙汰にする程のことでないかも・・・」という方も、安心して、まずは当事務所の法律相談をご予約ください。



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2022年4月1日、成年年齢が18歳に引き下げられました。


成年年齢が引き下げられることは直前まであまり報道などがされていなかったので、このままで大丈夫かな…と個人的には心配していました。

ですが、3月末から急に、報道などでもこのニュースを目にするようになり、よくご存じの方も多いと思います。

今までは20歳未満の人であれば未成年者取消権を使うことができましたが、4月からは18歳、19歳の人も、未成年者であることを理由に契約を取り消すことができなくなってしまいました。


私が力を入れている分野の一つが、消費者被害です。

近年、「SNSで知り合った人にもうけ話があると勧められ、お金を渡してしまったが返ってこない」と言った相談が多くなっています。

すぐに払えるお金がないと断ると、消費者金融で借金をするよう言われたり、ローンを組まされることもあるようです。

この類の被害は、相手方のアカウントしか知らず住所氏名が分からなかったり、判明しても相手方にお金がなかったりで、被害回復ができないケースが多くあります。


18歳というと、高校を卒業して大学に入ったり社会に出たりする人が多い年齢です。

色々な人と出会って、新たな人間関係を広げたいと思う人も多いでしょう。

コロナ禍でアルバイトがなかったり、先行きが不安だったりで、少しでもお金を増やしたいという気持ちも非常によく分かります。

ですが、うっかり契約をしてしまっても、未成年者であることを理由には取り消せません。


その話は本当に信じてよいのか。その人は本当に信じてよいのか。

すぐに契約せずによく考えて、少しでも何かがひっかかったらその場で契約せず、持ち帰って周りの人に相談してみてください。







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以前、なぜ無料相談をやらないのかという話を書きました。


弁護士が行う無料の法律相談には、2種類あります。

① 相談者は無料だが、弁護士には有償

② 相談者も無料、弁護士も無償


①の例としては、自治体が市民向けに行う無料相談や、法テラスの法律相談、保険の弁護士特約を使った相談などがあります。

これらは相談者の金銭的負担はありませんが、弁護士にはそれぞれ、自治体や法テラス、保険会社から報酬が支払われます。

ですから、弁護士にとっては、対価をいただいて行う有償の相談であり、「無料」ではないのです。


これに対し、法律事務所が行っている無料相談は、②の「弁護士も無償」のケースが多いように思います。

一口に無料相談と言っても、よくよく中身を見ると、「借金の相談は無料」「交通事故の被害者は無料」など、分野を限っている場合もあります。また、「初回無料」「○分まで無料」というケースもあります。


弁護士は、裁判官や検察官とは異なり、自営業者です。

自分の知識や技術や時間を提供し、代わりに対価をいただいて生計を立てています。

自身の弁護士会費も支払わなければなりませんし、事務所を維持するためには色々な経費もかかります。

そんな弁護士が「無料」で何かをやるということは、弁護士側にも何らかのメリットがあるのが通常です。


もっとも、弁護団事件のように社会正義のために手弁当でやっているケースもあります(これは私もやっています)。

しかし、法律事務所がサービスとして恒常的に掲げている「相談無料」でこのようなケースはほぼないでしょう。


では、弁護士が無料でも法律相談を受けたいと思う理由は何か。

それは、受任件数を増やすためだと思います。

集客ツールとしての無料相談で間口を広げ、その中から受任に繋がりそうな案件を拾うのです。


もちろん、そのような経営方針もアリだとは思います。

例えば弁護士も事務員も多数在籍する大きな事務所や、受任に繋がらない相談を早々に見限られる弁護士であれば、無料相談で間口を広げる方法も有用でしょう。


しかし、弊所は小さな事務所ですので、大規模事務所のような人的リソースはありません。

また、私の性格上、無料だからと言って、委任に繋がらない相談をそこそこのアドバイスで終えるということはできません。


そのような理由で、弊所では今のところ、無料相談は実施しておりません。


昨今は、相談は有料だと言うと、「無料じゃないの?」と言われることもあります。

無料相談は時の流れなのかと、正直、心が揺らぐときもあります。


しかし、私としては、プロの仕事には正当な対価をきちんと支払う、そんな国であってほしいという思いもあります。


そんなこんなで、今しばらくは相談は有料とさせていただこうと思っています。



※ もちろん、当事務所でも、弁護士特約を利用した相談、法テラスの相談は無料です。





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