gの意見


 ・・・朝鮮総連は差別をして欲しいがために

   騒ぐそうですが、
   あの暴力集団の実態を知って、

   差別するのはなかなか出来ないのでは・・・?


(引用開始)

インターネット上でのブログの「炎上」が社会問題化する中、ネット上の差別表現・差別煽動の実態と対応について考えた書籍『

部落とか気にする人はまだいるの?住んでる地区での差別は本当にまだあるの?

私は在日朝鮮人って人に会っても部落民って人には会わないし、「差別だ!」と揉めた話も久しく聞かない。

部落関連で話題になったのは大阪の駐車場利権の犯罪だけか。


差別があると主張する人間は、差別があった事の証明はすべきだと思う。
何がどう差別なのか、具体的に公開しなきゃ禁止行為が何かわからんだろ?


部落差別を正当と考える思想信条の持ち主にとっては部落差別表現を実行することに関して部落差別を禁止しようとする政治権力に対抗するために表現の自由が保障されるべきと思います


すべてとは言わないが童話だの在日だのは
「差別で食べている」側面があるから、
差別を自ら作り出したり、
社会通念上は到底「差別」と思えないような
事例であっても「差別」としているんじゃないですか?

解同あたりがそうだけど、
あいつらは自分たちの考えが
絶対だと思い込んでいて、
いかなる批判も許容しない。

そういう連中が嫌われない方が
どうかしてる。

>部落差別(1)を正当と考える思想信条の持ち主にとっては部落差別表現(2)を実行することに関して部落差別(3)を禁止しようとする政治権力に対抗するために表現の自由が保障されるべきと思います

(1)の部落差別は解同なんかの同和利権絡みの連中を非難する事を表す
(2)の部落差別は昔からのエタヒニンを罵る表現を表し
(3)の部落差別は、被差別階級の人たちを差別し不利益を与える差別を表す

ということで、現在の日本の社会を良く表しています。
太るのは官僚だけです。

都合のいい社会!

自分達が批判されない世界を目指して頑張っている無能な政治家を断罪しなければならない!あと利権を求める政治家も不要!!

治安維持法の復活阻止!!
言論統制に反対!!

この間会社のコンプラのテキストにエセ同和が出てきた。
もう一般人にもバレてきてるんだな、と思った。


差別なんてしてませんが…何か?

差別しない故に優遇なんてもっての他ですがそれでも宜しいですか?

単に嫌な奴なら差別ではなく区別するだけでしょ?単に素行の悪さで嫌われているだけなのにそれを差別とか言われても…子供じゃないんだから…

童話問題を解決しようとすると童話の怖い人が出てくると聞きます
まぁ優遇措置が取られてる現状、在日もいちゃもんだけつけて解決なんてさせないでしょ


ここでの議論で思ったのは「部落差別には地域差がある」って事でした。

東京の人は「部落差別なんか今はない」
大阪の人は「部落差別はあるけど、それよりも同和利権がひどい」
九州の人は「未だに部落差別は根強い」

ざっとこんな感じでした。

まあ、本当は東京でも部落差別は歴然と存在してるんですけどね。
http://www.asahi-net.or.jp/~mg5s-hsgw/sabetu/index.html

ただ、マスコミが取り上げるのに及び腰なだけで。
改訂版 実例・差別表現 あらゆる情報発信者のためのケーススタディ/堀田 貢得
¥2,520
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』(ソフトバンク クリエイティブ刊)が、このほど出版された。著者は元小学館編集総務部長で東京経済大非常勤講師のジャーナリスト、堀田貢得氏(67)=メディア論。近年急増しているブログでの表現問題について、「炎上するくらいならまだいい。今後は人権団体が糾弾に乗り出してくることもあり得る」と警鐘を鳴らす。(イザ!編集部)
 堀田氏は小学館で「週刊ポスト」編集長代理などを歴任。その後、同社の出版物について、部落問題をはじめ障害者問題、民族問題、性に関する問題などの差別表現のチェックや訴訟などを担当する編集総務部長を10年間務めた。退職後の2003年に『実例・差別表現』を上梓。今回、改訂版で新たにネット上の差別表現に関する章を加えた。
 同書によれば、オンラインでの差別表現は1990年代前半のパソコン通信時代からすでに現れており、94年にはニフティサーブ(現ニフティ)の掲示板「スピリッツ(こころ)」などで被差別部落の地名について情報交換が行われていたという。
 インターネットが急速に普及した90年代後半からは、「2ちゃんねる」などの掲示板で差別表現が散見されるようになった。堀田氏によれば、特に目立つのは部落差別のほか、在日韓国・朝鮮人差別だという。
 《これらの書き込みはいずれも「名無しさん」というハンドルネームで書き込まれたいわゆる匿名性に乗じたものである。もしこれが既存メディアである出版等での記述であったらどのような事態が起きたか想像に難くない。しかしネット、ウェブ上では人権団体等も手をこまねくだけである》(同書)
 堀田氏によれば、新聞、雑誌、書籍、テレビなど既存メディアの場合は、公表前に社内でさまざまなチェック体制を通過していくが、ネットではこのような機能は働かない。「こうした状況が人権侵害の要因になっていることは間違いない」という。
 2002年5月には、ネット上でのプライバシー侵害などを救済するため、「プロバイダ責任制限法」が施行された。プロバイダーが違法な内容の情報を削除したり、発信者の個人情報を開示する手続きなどが規定されている。
 しかし、発信元の情報開示は憲法21条の「表現の自由」や「通信の秘密」、電気通信事業法の「検閲の禁止」(3条)や「秘密の保護」(4条)との兼ね合いから、開示にいたるケースは削除に比べ少ない。開示請求をめぐり被害者とプロバイダー間で訴訟が起きることもある。堀田氏は「救済の法律はできたが、ネット上での差別表現、差別扇動は何も変わっていない」と指摘する。
 劇作家の井上ひさし氏(73)は、堀田氏が代表幹事を務めていた「出版・人権差別問題懇談会」での講演でこう述べたという。
 「私たちは憲法を誤読している。言論や表現の自由は権力に対して、政府に対して、力のあるものに対して、言論は一切自由であるということで、弱者に対して言論の自由だなどと決めているわけではない」
 こうした中、ネットはブログ全盛時代に入った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080607-00000934-san-soci

だとこのが弾圧されそうな気配か?