結論から言いますと、我が国では日本人も含めた全ての人に対してヘイトスピーチ(ヘイトクライム)を行ってはならないという共通認識を持つことが大事である。詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

 

法務省によれば、ヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言している。 なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないということだが、 

一方、日本人の言論が委縮させられるとの根深い認識を持つ人も、多いのが事実。実際の所どうなのだろうか?匿名の専門家によると・・・。

 ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(本邦外出身者)」に対する不当な差別的言動が許されないとの理念を示した法律です。

 では、本邦外出身者以外の者、例えば、日本人に対する不当な差別的言動なら、許されてしまうのかという疑問が生じます。 この点については、国会でも法律制定当時に、議論の対象となったようで、条文上には盛り込まれなかったものの、衆議院、参議院法務委員会において、次の様な附帯決議がなされています。

 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。(衆議院法務委員会) 

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。(参議院法務委員会)

 では、附帯決議とは何でしょう?

 実は、附帯決議は、法律上の制度ではなく、明確な定義はありません。また、判例により、「附帯決議には法的拘束力はない」ことが明確になっています。 一方で、政府には、「附帯決議の趣旨を尊重して、行政事務を遂行する政治的責任がある」との解釈が一般的になっています。

 ヘイトスピーチ解消法に関して言えば、国及び地方公共団体に対して、不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う責務を課していることから、その責務を遂行するにあたって、国及び地方公共団体には、附帯決議に記された趣旨を尊重する政治的責任があると言えます。

 つまり、本邦外出身者に対する差別的言動を許さないとの取り組みを行うだけでなく、日本人に対する不当な差別的言動も許されないことを示すことが求められていると言えるでしょう。

 ヘイトスピーチ解消法を受けて、各地の地方自治体で、ヘイトスピーチに関する条例が制定されました。

 代表的な条例として知られているのが、大阪市、東京都、川崎市の条例です。

 これらの条例に、国会の附帯決議がどの程度反映されているのか見てみましょう。

 

1、大阪市

 全国初の条例として知られているのが、大阪市の「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年1月18日公布)」です。ヘイトスピーチ解消法に先だって制定されたことでも知られています。

 この条例では、「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(特定人等)」に対するヘイトスピーチについて、大阪市が対処する旨を定めています。

 「特定人等」と言う表現からすると、本邦外出身者に限定しているわけではなく、本邦出身者、日本人も含まれるという解釈も可能なので、国会の附帯決議に沿った規定になっていると言えます。

 なお、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例が、憲法第二十一条で保障する表現の自由に反して違憲ではないかと争われた裁判がありました。 この点、最高裁は、過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られることや、事後的に市長による拡散防止措置が取られるにすぎないことから、この条例による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるとして、合憲との判決を下しています。(最判令和4年2月15日) 

 

 2、東京都

 大阪に次いで、東京都でも、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年10月15日公布)」が制定されました。

 東京都の条例の特徴は、ヘイトスピーチ解消法に規定されている不当な差別的言動に対処するだけでなく、広く人権尊重の理念をうたっている点です。次の三つについて規定しています。 

a、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現 

b、多様な性の理解の推進 

c、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 

 cについては、ヘイトスピーチ解消法に基づき、「都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動(法第二条に規定するものをいう。)の解消を図るものとする。」と規定しています。

 ヘイトスピーチ解消法第二条では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」という文言になっているところ、東京都の条例では、「本邦外出身者に対する」を削り、「不当な差別的言動」とのみ記している点は、注目に値するでしょう。 つまり、本邦外出身者に対する差別的言動を許さないという趣旨のみならず、本邦出身者、日本人に対する差別的言動も許されないことを示唆しているとも解釈できるからです。 その意味で東京都の条例も、国会の附帯決議を踏まえた規定になっていると言えます。 

 3、川崎市

 川崎市の「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年12月16日公布)」は、ヘイトスピーチを禁止するとともに刑事罰を科しうることを示した全国初の条例として知られています。

 川崎市の条例も、ヘイトスピーチ解消法に規定されている不当な差別的言動に対処するだけでなく、広く人権尊重の理念をうたっています。

 つまり、 

a、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進 

b、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進

 この二点が盛り込まれた条例になっています。

 この条例で注目すべき文言としては、次の規定が挙げられます。

 (不当な差別的取扱いの禁止)

 第5条 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。

 この規定が適用される場面は、ヘイトスピーチに限りません。日常のいかなる場面でも適用されるものです。

 そして、「何人も」と記している点からして、日本人が外国人に対して不当な差別をすることはもちろん、外国人が日本人を不当に差別することも認められていないことを明確にしているわけです。

 その意味で、国会の附帯決議を踏まえた規定と言えるでしょう。

 一方で、bについては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とあり、ヘイトスピーチ解消法の条文そのままの規定になっています。

 市長は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を繰り返し行っている者がいる場合、やめるように勧告、さらに、命令をすることもできます。

 そして、命令に従わない場合は、50万円以下の罰金に処する。と規定されています。 勧告、命令、罰則の対象となる行為が、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に限定されている点において、問題のある規定と言えると思います。

 つまり、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は罰則の対象になるのに、「日本人、本邦出身者に対する不当な差別的言動」は罰則の対象にならないわけですから、日本人、本邦出身者に対する不当な差別的言動は許されるという誤解を与えかねません。

 この点、川崎市のホームページによると、次のような解釈が示されています。

「 なお、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を対象にしていますが、川崎市議会における附帯決議において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識」が示されたとおり、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動を許容するとの趣旨ではありません」引用https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000127605.html

 

 それならば、日本人、本邦出身者に対する不当な差別的言動についても、勧告、命令、罰則の対象となることを明記すべきと考えられるわけですが、川崎市は次のようにも述べています。

「 本邦外出身者に該当しない日本人に対する差別的言動については、現時点では、地域に居住する市民の平穏な生活が脅かされるような立法事実(ある法律や条例が存在する合理性の根拠となる社会的事実)がないため、条例による規制は必要ないと判断しています」引用https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000126646.html

 

 現時点では問題ないにしても、日本人、本邦出身者に対する不当な差別的言動は許されると誤解を与えるように規定を放置することはいかがなものかと思います。 現に国会でも、「一部で、日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしても問題はないんだというような意見が最近ある」(小野田委員の発言、第200回国会参議院法務委員会、令和元年11月14日)との質疑がなされており、そのような誤解をする人が出て来ていることが示唆されているわけです。

 その意味で、この条例は、日本人、本邦出身者に対する不当な差別的言動についても、勧告、命令、罰則の対象となることを明記する改正が必要だと考えられます。

◆ まとめ

 国会の附帯決議が、条例にどの程度反映されているかは、自治体により異なります。一部の自治体の条例は、誤解を与えかねない規定となっている点は否めません。

 ただ、基本的にどの自治体でも、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識のもとで、条例を制定しているものと思われますし、「日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしてもよい」という認識が誤りであることは間違いありません。 

 ◆本党のまとめ 

憲法でも基本的人権の尊重の中で「差別」を禁じている。一方で表現の自由を国民に認めている。

 法律では人権三法、外国人に対しては今回のヘイトスピーチ解消法がある。日本も関連条約に署名しており、外国人差別は国際問題であります。

 表現の自由は、公共の福祉のために必要かつ合理的でない場合制限されるというのはしかたのないことだが、日本人に対する不当な差別的言動も許されないものであると解ったことは大きいと考える。

 

 

 参考条文 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 

第一章 総則 

(目的)

 第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。 

 参考条例 

 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 

(目的) 

第1条  この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。 

(定義)

第2条  この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。 

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること) 

ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること 

イ 特定人等の権利又は自由を制限すること 

ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること 

 

 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例 

第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 

(趣旨)

 第八条 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第二項に基づき、都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動(法第二条に規定するものをいう。以下同じ。)の解消を図るものとする。