財政政策を規定した法律である財政法の第4条は改正すべきである。財政法第4条には、こう書かれている。

「第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」

つまり、国による国債の発行は原則として禁止されており、公共事業や部分的な財源のみ例外的に認めているということである。具体的には建設国債や復興債は認められているが、教育予算、文化予算、社会保障財源を国債で賄うことは禁じられているということなのである。