リース契約において、月々支払うリース料には、


リース資産の対価と利息相当額が含まれています。


この場合、リース契約において、

利息相当額が明示されているときは、当該利息相当額は非課税となります。



利息相当額が明示されていないときは、

リース料全額を消費税の課税対象として扱います。