リース契約の消費税についてリース契約において、月々支払うリース料には、リース資産の対価と利息相当額が含まれています。この場合、リース契約において、利息相当額が明示されているときは、当該利息相当額は非課税となります。利息相当額が明示されていないときは、リース料全額を消費税の課税対象として扱います。