前回でも少しだけ触れましたが、

現在、法務においては、

事務所で受任している案件の中から、

“許認可法務”と

“入管法務”を

それぞれ複数件、

携わっています。

 

 

双方共に、行政書士一般で捉えて

主要な法務といえると思いますが、

そのうち、“許認可法務”について、

少しだけ考えてみたいと思います。

 

 

 

例えば、

現在、自分が携わっている“許認可法務”に

 

①「一般酒類小売業免許」

②「通信販売酒類小売業免許」

③「酒類卸売業免許」

 

という名称の“免許”を同時に受ける

というものがあります。

 

 

簡単にいえば、“酒屋さん”を

“お店で”経営するための免許がで、

“ネットで”経営するための免許がで、

 

は、お酒を“業者に継続的に販売”

するための免許です。

 

 

 

“免許”と聞いて思い浮かびやすいのは、

自動車等の“運転免許”ではないでしょうか。

 

そして、運転免許を受けないで

自動車等を運転することは、

運転免許を持っている人であれば

「教習所で教わった」、

持っていない人であっても、単に、

「危ないから」、といった理由で、

“やってはいけないこと”であるという判断は、

きっとおおよその人がつくのではないかと思います。

 

 

 

この“やってはいけないこと”を、

基準として根拠づけているのが「法律」であり、

 

自動車等の運転免許の例でいえば、

「道路交通法第64条」に

無免許運転等を禁止する旨の規定があり、

 

また、同法第117条の2の2第1号は、

もし、無免許運転の禁止の規定に

違反した場合に、

「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

ときの根拠となります。

 

 

 

これと同様に、

“酒屋さんを経営する”場合にも免許を要し、

 

そして、免許を受けずに行った場合には

「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

こととなる根拠が、

「酒税法」という法律にあります。

 

 

 

本来、個人がどのような職業で

生計を立てるかは、

市民革命によって封建的な経済構造が

解体された歴史から、

絶対的に自由が保障されていましたが、

 

資本主義経済が発展した現代では、

安定的な経済秩序の維持であったり

弱者保護の観点から、

「職業選択の自由」にも

一定の国家介入が認められています。

 

 

つまり、

例えば「何か事業をしたい!」

となった場合、

その事業内容によって種々様々、

夥しい数の“許認可”が

現在の日本には存在しており、

 

その一つ一つに必ず、

根拠となる法令の規定が存在します。

 

 

そして、それを知らずして、

又は“軽視して”営業等をした場合に、

これもまた法令を根拠にして、

処罰や処分を受けることとなることが

想定されますが、

 

その面でのリスクを未然に防ぎ、

また、事業実態等につきアドバイスを

させていただき、

 

事業経営をしていくにあたって

恒久的に法的リスク面からの

サポートさせていただくことが、

“許認可法務”です。

 

 

 

「許可」は、

原則的に「禁止」されているものを

“解く”ことであるため、

 

ただ確認的に

書類を国家機関に提出すれば

良いのではなく、

一定の「要件」が設けられており、

 

その要件を満たした状態であることを

国家機関に“証明”しなければ、

免許は下りません。

 

 

証明のためには、

裏付ける資料として

時には膨大な数の書類が要求されますが、

 

当然ながら、一字一句レベルでの

慎重なチェックが必要とされるため、

時間はどうしても掛かりますし、

決して楽な仕事ではありません ・ ・ ショック!あせる

 

 

 

しかし、その分、無事に受理された時、

そして、お客様の経営者としての門出に

ささやかながら貢献することができた

ことが実感することができた時は、

 

“許認可法務”のよろこびを

感じることができます!

 

 

 

 

 

▲今日は雨の中、待望のハマスタ!!