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離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を

柱とする改正民法などが、17日午後の参院本会議で

与野党の賛成多数で可決、成立した。

 

 

 

改正法では、離婚後の親権者を父母の一方に限る

「単独親権」のみを定めた現行の規定を見直し、

父母が協議で合意すれば共同親権を選択できるようにする。

 

父母の協議が調わない場合は、

家庭裁判所が親権者を判断する。

一方の親から子への虐待や、父母間のDV(家庭内暴力)

の恐れがある場合は、単独親権としなければ

ならないと定めた。

 

 

 

 

共同親権の場合でも、緊急の手術など「急迫の事情」

があれば単独で親権を行使できるとした。

改正法は公布から2年以内に施行される。

すでに離婚して単独親権となっている場合でも、

施行後に家裁に申し立てて認められれば

共同親権に変更できる。

 

 

 

 

 

 

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