過払金とは、
利息制限法で定められた上限の金利以上に支払った利息のことです。
クレジットカード会社や信販会社、
消費者金融などの貸金業者が提供する、
カードローンやクレジットカードの「キャッシング」では、
利息の上限が決められています。
上限を超えて支払った利息は、
請求することで取り戻せる可能性があります。
利息制限法は、
借金した金利に関して、
その上限を定めている法律です。
借主、貸主ともに納得した上で利子を設定していたとしても、
利息制限法の上限を超えた金利は法的に無効になります。
利息制限法では、
元本額が10万円未満では年利20%まで、
元本額が10万円以上100万円未満では年利18%まで、
100万円以上では年利15%までと定められています。
クレジットカードによるリボ払いの利息は15%〜18%であり、
消費者金融(いわゆるサラ金)の利息とほぼ同じです。
過払金を請求できるのは2010年6月17日以前に借り入れを開始した方達です。
その理由は、
2010年6月18日に「改正貸金業法」が施行され、
通常のカード会社は、
「利息制限法」を超える金利では貸付を行わなくなったためです。
上手に節約して、
なるべく借金はしないことが肝要と思います。
お花の写真です。
お花はきれいだね