余剰職員、免職可能に 大阪市が職員倫理条例案 | ブランド財布 グッチ バッグ 腕時計のブログ

 大阪市は12日、9月市議会に提出する「職員倫理条例案」の素案を固めた。不祥事を起こした職員の懲戒処分などのルールを明文化したほか、組織改編による余剰人員を分限免職できる規定や、天下りの防止を盛り込んだ。大阪維新の会も9月議会に職員処分や人事評価を規定した「職員基本条例案」を提出する予定で、市側には不祥事への厳しい姿勢を打ち出して対抗する狙いがある。

 素案は前文で「不祥事案やモラルの低い職員に対し、より厳格な姿勢で臨むことを明確にする」と明記。職員の倫理規範や懲戒・分限処分の方針を規定した。具体的な処分の基準は、市が昨年6月に制定した「不祥事根絶プログラム」の指針を運用する。10年以内に2度の懲戒処分を受けた職員は免職を検討し、人事考課で最低評価の職員には警告書を出して改善が見られない場合は分限処分にできるとしている。

 故意や重大な過失で職務上の義務に違反した場合は、職員に損害賠償請求することも明文化。教員が体罰で生徒を負傷させた際、教員に治療費を負担させることなどを想定している。組織の民営化や統廃合による余剰職員については、市長らが配置転換や退職勧奨を命じ、応じなければ分限免職も可能とした。

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