政治は、統治者は、為政者は、絶対的に特定宗教から距離を置かなければならない。 | 昭和中期の親父ブログ

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昭和28年生まれのクソ親父です。正直者が馬鹿を見ない社会が好きです。

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 別に立民を支持したり、この人を擁護したりするつもりなぞ毛頭ないが、政権担当与党の閣僚に対して特定宗教の信者か否かを問うのは国民の代表たる国会議員の当然の質問権の行使であり憲法違反の問題は生じないですね。

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 「自民党内からは、『信教の自由を保障する観点から大きな問題だ』と批判の声が相次いでいる。」そうだが、その根拠となる規定は日本国憲法19条だと思う。だが、こうした批判をする議員たちは本条の背景を知っているのだろうか。

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 そもそも、「信教の自由」を定めた本条は米合衆国憲法第1修正(「修正1条」ではない。)に淵源がある。

 第1修正は米合衆国憲法でも最も重要な修正条項として置かれているが、その理由は米合衆国が英国における宗教迫害から逃れた人によって建国された国だからですね。

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 政治が宗教色を帯びれば必ず悲劇がおとずれる。したがって、政治は、統治者は、為政者は、絶対的に特定宗教から距離を置かなければならない。これがいわゆる、国教樹立禁止規定を定めたとされる第1修正なのですね。

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 したがって、本件質問が閣僚から野党議員に向けられたものであれば絶対的に違憲発言であり当該閣僚は即刻罷免されなければならないでしょう。

 しかし、逆に野党議員が閣僚、すなわち統治者にこの質問をするのは、むしろ日本国憲法19条に基づく権利であり当然に許される行為です。

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 政府と自民党は度重なる違憲行為で苦境に追い込まれているから、鬼の首でも取ったかのように騒いでいますが、騒ぐならばその根拠について十分見識を積んだうえで騒ぐべきですね。

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 無知の上塗りとも言われかねないですね。

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 ちなみに、マイナカードの多種利用や自転車の交通違反に対する「赤切符」も違憲ですがこの件は別の機会に!(^^;
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