国家賠償法に基づき被告を岸田総理とする損害賠償請求訴訟を提起か? | 昭和中期の親父ブログ

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昭和28年生まれのクソ親父です。正直者が馬鹿を見ない社会が好きです。

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 事態は次のステージに進みましたね。

 岸田総理を被告とする損害賠償請求訴訟の提起が可能になりました。

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 「国葬」が行われたことで実害(訴訟対象物)が生じました。

 訴訟の必須条件である「訴えの利益」が存在するに至りました。

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 閣議決定だけでは訴えを起こすことはできません。

 しかし、「国葬」が実行され予算が執行されたことで私達の税金が「国葬」に使われました。

 国葬はその性質に鑑み日本国憲法上、日本には存在しえないもの(「御大喪」は国葬ではありません。)なのでこれを行なえば、法的根拠の無い行為に国費を費消したことになり国賠の対象になります。

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 国家賠償法に基づき被告を岸田総理とする損害賠償請求訴訟を提起することができます。

 国家賠償法第一条には「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定されているからです。

 内閣総理大臣は「国の公権力の行使に当る公務員」であり、閣議決定で「国葬」を行い国費を支出した行為は「故意によつて違法に他人に損害を加えた」ことになるからです。ここでいう「他人」は国民です。

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 さて、その場合だれが原告となるかですね。

 目端の利いた「行動する弁護士」ならばすでに国賠訴訟は念頭にあるはずです(準備中かな?)。

 問題は原告適格ですね。

 つまり、「原告となる人」は訴えを提起できる立場にある人、つまり損害を被った人でなければなりません。

 十数億の国費が違憲かつ違法な行政行為によって費消されたのですから、国費の財源となる税の負担者、すなわち、国民全員が被害者ということになります。したがって、納税者訴訟(Taxpayer's Suit)となりますね。

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 とはいえ、納税者全員が原告団を組むわけにはいかないので、誰かが提訴に賛同する人の集団を代表して訴えを提起することになるでしょう。いわば、「国民代表訴訟」という形態になりますね。

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 もっとも、行政行為による国の損害を行政庁に求め、仮に勝訴しても政府お得意の『予備費』で賠償されたのではまったく意味が無いですね。

 そこでこの訴訟の狙いは岸田総理個人に対して、国が国に支払う賠償金を求償、つまりその分を岸田総理個人にお支払いいただくという点です。負担し切れなければ岸田総理ご自身が、他の国葬に賛成した閣僚に求償すればいいだけです。

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 さて、この訴訟、誰が手を挙げるかな。

 愚輩がもっと若くて元気ならば手を挙げるのですが現状では難しいかなぁ~。

 上手にやれば一躍有名になれるかもしれませんね、前例がないので。

 もちろん、最高裁まで行くでしょうね。

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 問題は司法が行政迎合的判断に傾く虞があることです。

 しかし、この訴訟は訴訟条件を具備しているので、いわゆる「馴れ合い訴訟」ではないので適法です。したがって、しぶとくねばりマスコミも巻き込み十分国民に周知してもらう必要がありますね。

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浅学非才愚考卑見乱文長文多謝