配偶者は

格闘技⚪⚪館のの収入は

「権利能力なき社団」

にあたるなどどして被告配偶者の財産では

ないと主張する。


しかしながら、被告配偶者は

格闘技⚪⚪館の規約や収支報告書、会議の議事録など被告配偶者個人の会計と分離されている事を示す証拠を何ら提出されていない。

被告配偶者の主張によれば

「⚪⚪館においては明文による規約は作成されていない。」

「収支報告書も作成されていない。」

とのことであることから

被告配偶者個人と独立した会計となっているとは到底言えない。


格闘技の館長として 格闘技の県連盟の理事として

そして社長として

30年も支えてきた家族に対して

1円も払いたくないという。

むしろ退職金や未払い賃金も付けて

離婚しろと言いたい。

結婚当初から30年間女と浮気 不倫 

風俗 出会い系と格闘技の現金月謝収入を

使ってきて、

格闘技の支払いの飲み会 粗品

胴着 賞状代 トロフィー代全て

粗品や夜食 会議費 贈答品 保険代金として

会社経費として計上して

会社経費に計上でかきない現金ラブホテル代金

買春代金風俗代金などを

2重にお金を女に使い込んでいた。

そのお月謝の収入は年間150万以上だ。

その他胴着代金やエントリー費用など

いろんな収入があるので

年間200万円以上の収入を女遊びに

使っていた。

配偶者は

40才も年下の従業員と浮気不倫同棲して

不法滞在不法就労の40代のフィリピン女性とも同棲し、不法就労させていた。