「障害者差別解消法」の改正 | 佐藤裕也眼科医院のブログ

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 2024年4月から国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が民間の事業者も義務化されました。障害のある人への合理的配慮とは、社会生活の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている場合には負担が重すぎない範囲で対応することです。ウエブサイトの場合ではJISX8341-3:2016に準拠したウエブサイトを作りウエブアクセシビリティを確保することが、これにあたります。具体的にはホームページでは視覚障害のある人にも情報が伝わること、キーボードだけで操作出来ること、一部の色が区別出来なくても得られる情報が欠けてないこと、など。視覚障害のある人、聴覚障害のある人色覚特性のある人などにも使い易い内容にする必要が出て来ました。我々のホームページについては6月に施行されます。ホームページを管理してもらっている業者に早速発注。全面的に作り直しになるかと、費用の面も含めてビクビクしています。