420日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なうとし、給付対象者1人につき10万円の給付を実施する。


給付対象者は基準日(2020427)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主と規定されている。


 特別定額給付金の申請方法は、


「郵送申請方式」




マイナンバーカード所持者向けの「オンライン申請方式」





前者は市区町村から送られてくる申請書を、後者はマイナポータルを利用し、それぞれ振込先口座などを記入する。


郵送申請方式の場合、本人確認書類の提出が必要となる。


 受付開始日や給付開始日は市区町村によって異なるが、可能なかぎり迅速な支給開始を目指すとしている。また、申請期限は郵送申請方式の場合は申請受付開始日から3カ月以内とされている。


くれぐれも詐欺に注意をして下さい




【家庭内暴力(DV)で避難されている方】


なお、配偶者からの家庭内暴力(DV : ドメスティックバイオレンス)を受け、避難のために異なる市区町村に居住している者については、基準日(427)までに住民票を移した場合、避難者の住民票が所在する市区町村が行なう。


 一方で、家庭内暴力の被害者が、諸事情により基準日までに住民票を移せない場合や、基準日の翌日以降に暴力が発生して避難した場合は、以下の一定の要件を満たし、その旨を申請すれば、申出者の住民票が所在する市区町村ではなく、申出日時点で居住する市区町村から支給される。


 以下、家庭内暴力の被害者が特別定額給付金を受け取るために必要な一定の要件を原文で掲載している。


(1)申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。


(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)


(3)基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。


政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載


相談受付については、コールセンターを設置する。


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【コールセンターの概要】 

連絡先 03-5638-5855 

応対時間 9001830(土、日、祝日を除く)


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1  給付金の対象者は誰ですか

給付対象者は、基準日(令和2427)において、住民基本台帳に記録されている人。


2  住民税非課税世帯等は給付金の対象者とならない?

収入による条件はない。


年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となる。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針。


3  給付金の受給にはどのような手続が必要か

申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)もしくはマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本。


4  給付金を受け取るのは、誰か

受給権者は、その人の属する世帯の世帯主。


5  申請書以外に準備すべき書類はるか

【郵送方式】 

(1)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等の写し 

(2)振込先口座確認書類 

金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

【オンライン申請方式】 

振込先口座確認書類のみ 

(マイナンバーカードでは、電子署名により本人確認するため、本人確認書類は不要)


6  いつから申請を行なえるか

具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定されるが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供。


7  申請はいつまで受け付けるか

各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内。


8  給付金はどのように受け取るのか

原則として、本人名義の銀行口座への振込み。


9  手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したい

政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載。相談受付については、コールセンターを設置する。


………………………………………


【コールセンターの概要】 

連絡先 03-5638-5855 

応対時間 9001830(土、日、祝日を除く)


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10  30万円を給付する給付金(生活支援臨時給付金)に加えて、10万円が給付されるか

30万円の給付の施策は実施されない。それに代わり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なう制度が、特別定額給付金事業。




※4月30日に法案を成立し、5月1日から実施予定です



また、企業やフリーランスの方の「持続化給付金」の申請要領は下記になります


【経産省からのお知らせ】

持続化給付金の申請要領等(速報版)を公表しました。


申請手続きの詳細をご確認の上、申請の準備にご活用下さい。補正予算成立の翌日から申請受付を開始予定です。


(中小企業向け)


https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf



(個人事業者向け)


https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf


なお、確定版は補正予算成立後速やかに、公表させていただきます。


(著作権・肖像権に順ずる)


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