2024.3.1 24:40
自身のブログを最初から読み返しまして…
営業所や車庫要件の内容からの説明でしたね
私も忘れかけているので、思い出しながら
書こう( ..)φと思います。
うーーーんとッ
車庫要件が下記になるのですが
ここからめっちゃ眠ーくなるような文章が
続きますよぉ
車 庫
(1) 原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は 平成3年6月25日運輸省告示第340号に
適合するものであること。
A . 場所(駐車場・営業所)の要件①原則として営業所に併設していること
併設できない場合は、平成3年6月25日「運輸省告示第340号」に
適合することとされており、神奈川県では(横浜市・川崎市を除く)
営業所と車庫の2点間の距離(直線距離でOK)が10km以内で車庫を
探さなければなりません。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され
且つ計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
A . これは文章のままです。
付属する事と言えば・・・
車庫内での転回が出来る事。
要は
トラックが頭から車庫に入り、頭から車庫から出られる事です。
これはInstagramで運送業の繋がりで見てみると意外と違反している会社様が
多いのにビックリしています。
増車申請の際には使用面積を記載し申請するのですが、車庫がパツパツなのに
誤魔化して申請しているからです。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法 (昭和27年法律第229号) 、
都市計画法(昭和43年法律第10 0号)等関係法令に抵触しないものであること。
A . 空き地があったとしても農地の登録ままではダメなのです。
農地の方が、オーナー様は税金(固定資産税)が安いので、まだ売りたくない・貸したくない方は農地のままにされているオーナー様も多いのですが、農地を変える(略して農転)申請が
下りるまでには少なくとも6ヶ月はかかるので、急いで車庫を探されている方には
待っていられない事のが多いです。
弊社もそうでした。早く許認可が欲しかったので、ものすごく探しました。
すぐ契約をして申請を出したかったからです。
車庫探しに一番時間をかけましたね
※ここでも資金について悩む事があるんです
次のUPで記載しますね
(6) 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係 において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
A . 回りくどく、分かりにくく記載されていますが
車庫に入る時は車線をはみ出さないで下さいねー。
樹木や電線を破損させないで下さいねーって事です。
補足するとすれば、トラックは走行するにあたって高さ制限が法令で決められているのですが
高さ3.8Mを超えるものは走行出来ません。
法令はもう少し分かりやすく記載してもらいたいですよね。
でもまだあります
横断歩道から何メートル離れていないといけない…
消火栓から何メートル離れていないといけない…
学校からの離れている距離…
車庫の前面道路の距離…
あとなんだったかなー。。。
やっぱりかなり忘れてしまってますねッ