総務省のHPより
これは、知らなかった
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(総務省HPより)
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
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これって、、、、❗
情報ダダ漏れ❓️
ってこと❓️
名簿見て、
何に活用してるんだろう
怖っっ
あ、、今後はこうしたい❓️❓️
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https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21205008.htm
第6条1
個別訪問を解禁すること
やっぱり、お年寄りが
狙われてる