憲法改正の準備でしょうか
投票方法を変更する法案
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https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805034.htm
第四十九条第一項中
「各投票区における投票人名簿に登録された」者から「国民投票の投票権を有する」へ改める。
今までは名簿に登録がある者だった。
ちなみに、投票人名簿登録とは、、、
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選挙権を持つ人を登録、調査。
公正な選挙のための大切な制度です。
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
(総務省HPより)
これを削除、、、
選挙人名簿について
○ 選挙人名簿は、有権者を予め的確に把握することにより投票事務を円滑に進め、かつ、有権者でない者の投票や二重投票を防止することを目的として、市町村の選挙管理委員会により作成される。
○ 投票手続きにおいても、名簿との対照がなされた上で投票用紙の交付が行われる。
つまり、名簿と照合を無くすということ❗
有権者でない者の投票
二重投票
の危険性があるということ
こんな法案、
まさか通しませんよね~
国会で寝てる場合じゃないでしょ❗❗
起きろ~