私が保佐人をやっているマサさん(仮名)

マサさんはおひとりさま。

親族はいるけれど交流はありません。

 

そこでふと

マサさん(仮名)が亡くなったら

死亡届を私(保佐人)は出せるんだっけ?

と思いました。

 

成年後見人や任意後見人が出せるのはわかっていたのですが

保佐人、補助人、任意代理人は‥?

自分の知識があやふやでした滝汗

 

ちなみに、死亡届には

「届出人」という欄があり、

署名が必要なのですが

誰でも書けるわけでもありません。

 

法務省のホームページ

https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

 

  • 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
  • 届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
 

私が心配していた「保佐人、補助人、任意後見受任者」も届出資格がありました。

 

なお、葬儀社

あくまで親族等が届出人として

サインした死亡届を

役所に代行で提出できるだけです。

 

 

また、老人ホームなどの施設で死亡した場合、

ホーム長が「家屋管理人」として

届出資格があるので

届出人になっていただいたことはあります。

 


ふと思いついて

精度が上がってるらしい

生成AIに

「保佐人は死亡届が出せる?」

と質問してみました。

 

すると…

よかったら試してみて欲しいのですが

もっともらしい言葉を並べるけれど

誤答でした笑い泣き

 


いつかは司法書士も

生成AIに仕事を奪われるのか

それは心配したところで仕方ないことですが

少なくとも「今」ではないようですニヤニヤ




本日のおまけ


8月も終わるので締めの生ビール


 

 

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

司法書士ゆうさんが

何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!

手元にあると便利な

「亡くなった後にやることチェックリスト」

は登録特典でダウンロードできます。

 

無料メルマガ登録はこちらから。