お盆休みで墓参りをする方も多いでしょう。
そこでふと頭をよぎるのが
「このお墓、親が死んだら、誰のもの?」
そもそも
お墓は
不動産や預貯金、株式などと同じく
相続財産でしょうか?
答え
お墓は
「祭祀(さいし)財産」といって
先祖を祭るための財産という位置づけになり
相続財産ではありません。
では、相続財産でないとなると誰のものになるのでしょう?
これは
「祭祀(さいし)承継者」となった人が承継します。
じゃあその祭祀承継者はどうやって決まるのでしょうか?
これは順番としては
① 故人が遺言や口頭により指定した人
② 地域の慣習があればその慣習で定められた人
③ 家庭裁判所が決めた人
①の指定がない場合は、相続人全員の話し合いで決めることもできます。
根拠条文はこちら
民法第897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
先ほど書いたように祭祀承継者を口頭で決めることもできますが
言った言わないともめる可能性があるのならやはり遺言書に記載するのがオススメです。
本日のおまけ
東京駅 いつもの昼間より人が少ないようでした
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士ゆうさんが
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