「〇〇リテラシー」

 

って言葉、昭和にもありましたっけ?

 

今は私でもよく耳にします。

「ITリテラシー」

「金融リテラシー」

 

でもリテラシーって

あらためてどんな意味かなとデジタル大辞泉で調べると

 

 

 読み書き能力また、与えられ材料から必要な情報引き出し活用する能力応用力

 

 特定の分野に関する知識や、活用する能力


 

そこで 

今日の日経のこの記事(有料会員記事)

 

 

相続リテラシーはどのレベル?

 

ここでいうリテラシーは

2の「特定の分野に関する知識」ですね。

 

全部で15問。

表現が気になるところがあり

「え?この書き方でいいの?」と思う部分もありましたが一応全問正解しました。

ドヤっ!と言ってはいけませんね、職業柄。

 

 

ちなみに正答率が一番高いのは

 

相続税の基礎控除(43.6%)ですって。

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の範囲であれば相続税はかからない

 

半数近くの方が正解とは意外(失礼)でした。

 

自分に相続税がかかるのかは最大の関心ごとでしょうからご自分で調べてご存知なのでしょうか。

 

 

一方で知られてないのが

 

・法定相続分というものが民法で定められているけれど

目安に過ぎず保証されているものではない

 

これは例えば、「愛人に全部あげる」という遺言書が出てきたとき

妻という立場であれば、法定相続分2分の1は絶対相続できる

というわけではない=保証されているものではないということですね。

遺留分侵害額請求権を愛人に行使しましょう。

でないと時効で権利が消滅してしまいます。





 

 

・遺産分割協議が整わないと相続財産は相続人全員の共有状態となる

 

相続が発生し、遺言書もなく

遺産分割協議‥と書くとむずかしそうですが

ようは「遺産分けの話し合い」をしてない場合、


遺産は「だれの物でもない」という状態ではありません。

相続人全員の共有状態になっているのです。

 


生前、「この土地は長男に渡す!!」と

いくら口で言っていても、遺言書を残すか

遺産分割協議をしない限り

長男のものにはならず

相続人全員の共有状態。

 

だから遺産分割協議をしないでいると

またさらに相続が発生し(数次相続といいます)

相続人がどんどん増え、

ますます遺産分けの話し合いがむずかしくなってしまうことになるので要注意です。

 

 

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

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