昨日のNHK朝ドラ「虎に翼」は衝撃回でした。
いつもは家事などをしながら観てるのですが
梅子さんの高笑いに手が止まって見入ってしまいました…。
朝ドラのセリフにあった
「扶養義務」
じゃあこの「扶養義務」として
甥姪は親族だから、
私の介護をする義務があるわ
と言えるでしょうか?
民法に【扶養義務者】という条項があります。
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
甥姪は「わたし」にとって
「3親等内の親族」
ということは
条文を読むと
甥姪に扶養義務を負わせることができるのは
特別の事情があるとき
特別の事情があるときとは
一緒に住んでいる
扶養義務を負担させるに相当する財産をもらっている
こんな場合に家庭裁判所は甥姪に扶養義務を負わせることができます。
また扶養義務といっても
「生活保持義務」「生活扶助義務」とありますが
長くなるので割愛します。
遠くの親戚より
近くの他人
ということわざがありますが
将来介護が必要になったときに備えて
他人(専門家)と任意後見契約や死後事務委任契約といった制度の利用の検討も視野にいれるのもいいかもしれません。
本日のおまけ
毎年いただく山形のさくらんぼ
愛らしい形
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士ゆうさんが
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