「司法書士法」という法律があるのですがそこに「登録の取消し」に関する条文があります。

 

司法書士法

第15条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない

1 その業務を廃止したとき。

2 死亡したとき。

3 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。

4 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 

 

第5条各号とは

欠格事由のことで

 

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

二 未成年者

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者

 

 

禁錮以上の刑が処せられると登録が取消される=司法書士と名乗れないことになります。

 

 

話はそれますが

司法書士試験に合格しても

日本司法書士連合会に名簿登録しないと司法書士と名乗れません。

 

そして合格してもすぐに登録しない人もいます。

なぜなら、登録料もかかるし、年会費も発生しますし。

試験に合格してしばらく見習いとして働く人は登録しないこともありますね。

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

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