成年後見制度

法定後見制度

任意後見制度

 

 

いろいろ聞くけど

わけわからなくなりませんか?

 

 

 

まず成年後見制度には

「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 

 

 

任意後見制度

元気なうちに

信頼できる人と契約をして

将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。

 

 

 

使い勝手が悪いと言われ制度改正が話し合われている

成年後見、保佐、補助の三類型がある

法定後見制度とごっちゃになりそうですが

言葉は似ているけれど違うのです。

 

 

 

法定後見制度

むしろ元気だと使えません。

なぜなら、法定後見制度を利用するため

家庭裁判所に申立をする際は

医師の診断書が必須だからです。

 

 

任意後見制度は

おひとりさまが将来に備えて契約をする場合や

親があらかじめ子どもたちの中から

自分が信頼できる子にお願いするために契約する

といったときに利用されることが多いようです。

 

 

一方、法定後見制度は

障がいがある人や

認知症が進行してきたおひとりさま

もしくは家族はいるけれど

定期預金の解約や不動産の売却で

成年後見人等をつけろと銀行等から言われ

やむを得ずつけ法定後見制度を利用することになったというパターンが多いようです。

 

 

余談ですが。

この「やむを得ず」つけることになった時に「成年後見制度、サイアク」と言われることがあるのでしょうか。

私はサイアクと言われたことはないですが報道を見るかぎり胸が痛みます…。

身寄りのない方で行政からの依頼で始まった成年後見人等の方々の仕事ぶりは感謝していただけているのですがねぇ。

そこの部分は報道はされませんが。

と愚痴になってしまいました笑い泣き

 

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

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