司法書士が
「相続登記、ご自分でできるといえばできるけれど、なかなかむずかしいこともあるかもしれません」と言ったところで、
「そりゃ、そちらは商売ですからね、自分でできますとは言わないよねー」
と思われるのも無理ないことです。
というわけで司法書士ではなく相続専門の税理士の方が書いたこちら
イラスト付きでわかりやすく、なぜオススメしないかを解説してくださってます。
司法書士が言うより説得力があります。
おまけ
昨日、霞ヶ関にある東京家庭裁判所の後見センターに保佐開始申立書を提出してきました。
東京家庭裁判所の道路1本隔てて目の前は日比谷公園。
新緑がまぶしい
毎日、書類やパソコンを見ているので、緑をたくさん見たら、目が喜んでいるかのようでした
そしてこの公園にも外国人観光客があちこちに。
皆さん、よくご存知だなぁ。