社長の住所が非表示に!
と言われても、
そもそも「社長の住所」って、どこに表示されてるの?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社のホームページに本店や支店の記載はあっても社長=代表取締役の住所は載ってませんよね。
ではどこに?
社長=代表取締役の住所は
登記事項。
だから、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すればそこに代表取締役の住所が載っているのです。
登記事項証明書は法務局で
手数料を払えば誰でも取得できます。
インターネットの登記情報提供サービスを利用すれば自宅でも閲覧できます。
誰でも社長の住所が知れちゃう現実。
もし自分が社長だったらとしたら…。
自宅まで知れ渡るのはイヤだというのが本音でしょう。
とはいえ、社長の住所がわからなくなると社長の責任を追及する場合や訴状が会社に届かなかった場合は代表取締役(社長)の住所に送付するので、非表示だと特定がむずかしくなるというデメリットが社長ではない人にあります。
個人情報保護という点と
自宅住所を知られたくなから起業しない
ということにならないよう起業促進のねらいもあり
今年の10月1日から
登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にできる
ということになったというのが今日のニュース
詳細は法務省のホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
完全非表示ではなく、
市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されるようですね。
他にもいろいろ注意点が早速法務省ホームページに記載されてます。
司法書士として
この変更手続きについて学んでいかねば!
司法書士って、合格した後も
改正ごとに勉強が続きます
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士ゆうさんが
何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!
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