親の不動産を売却して施設入所の資金を作りたいのに、「認知症だと成年後見人等をつけないと不動産は売却できません」と言われた方、いらっしゃいますよね

 

そこで、成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらう手続きをとるのですが不動産売却のように大きな財産が動く事例のときは子どもではなく司法書士や弁護士が選ばれることが多いです

 

成年後見制度は一度利用すると現行では能力が回復しない限り、制度の利用をやめることができません

能力が回復することはほぼないので、そうなると亡くなるまで続くことになります

 

不動産を売却できたあとは親の財産管理は子どもがしたいのに専門職がそのまま成年後見人等として財産管理し、報酬も発生し続ける

 

これだから成年後見制度の利用をためらうという話を私も聞きます

 

 

 

そんな声を反映して

 

必要な期間のみ制度を利用できるようにする案や

必要がなくなれば終了する仕組みについて

 

法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は9日、成年後見制度の見直しの議論を開始したそうです

 

2026年度までに民法などの関連法の改正を目指すとのこと

いよいよ現実化が近づいてきましたね

 

私はおひとりさまの成年後見人等を多くやってますが中にはお子さんがいらっしゃる方の成年後見人等も

 

お子さんからは

「忙しくて、親の面倒までみてられないから助かる」

「遠いところに住んでるからすぐに行けないので助かる」

というお言葉も頂戴してます

 

たまに成年後見制度=悪

といった報道も見られますが私は感謝していただくことが多いですがね、、、


とはいえ

柔軟な制度になって

権利が守られて安心して暮らせる人が増えるようになるといいなと思います

 

 

 

成年後見等のご相談はこちらから

 

 

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

司法書士ゆうさんが

何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!

手元にあると便利な

「亡くなった後にやることチェックリスト」

は登録特典でダウンロードできます。

 

無料メルマガ登録はこちらから。