おなじみのサザエさんち。
2024年2月現在、
波平とフネは亡くなっているとしましょう。
ワカメには夫も子どもおりません。
そのワカメが亡くなった場合、
ワカメの法定相続人はいったい誰でしょうか。
この場合、兄弟姉妹(サザエとカツオ)が相続人になります。
昨日のこのブログを読んでくれたカツオが
「戸籍制度が3月1日から変わるんだよな。
ワカメの相続手続きに必要な戸籍は
ぼくの家の近くの区役所で
まとめて取れるようになるからそれまで待とう。」
と思ったとしましょう。
ごめんなさい、カツオさん。
まだこの注意点をお伝えしておりませんでした。
戸籍の「広域交付制度」
この図でコセキツネが解説しているとおり
父母の戸籍から除籍した
きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
今までどおりそれぞれ本籍地の市区町村役場で取得してください。
他にも
· コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
· 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
· 戸籍の附票
· 身分証明書、独身証明書等
は「広域交付制度」は利用できません。
詳しくはこちらの「法務省」のホームページもご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
完全無欠の広域交付制度ではないので
迷ったときは相続の専門家がいる事務所にご相談ください
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士ゆうさんが
何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!
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