おなじみのサザエさんち。

2024年2月現在、

波平とフネは亡くなっているとしましょう。

 

ワカメには夫も子どもおりません。

 

そのワカメが亡くなった場合、

ワカメの法定相続人はいったい誰でしょうか。

 

この場合、兄弟姉妹(サザエとカツオ)が相続人になります。

 

昨日のこのブログを読んでくれたカツオが

「戸籍制度が3月1日から変わるんだよな。

ワカメの相続手続きに必要な戸籍は

ぼくの家の近くの区役所で

まとめて取れるようになるからそれまで待とう。」

と思ったとしましょう。

 

ごめんなさい、カツオさん。

 

まだこの注意点をお伝えしておりませんでした。

 

戸籍の「広域交付制度」 




上矢印この図でコセキツネが解説しているとおり

父母の戸籍から除籍した

きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。


今までどおりそれぞれ本籍地の市区町村役場で取得してください。


 

他にも

· コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍

· 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書

· 戸籍の附票

· 身分証明書、独身証明書等

は「広域交付制度」は利用できません。


 

詳しくはこちらの「法務省」のホームページもご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 

 

 

完全無欠の広域交付制度ではないので

迷ったときは相続の専門家がいる事務所にご相談くださいウインク

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

司法書士ゆうさんが

何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!

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