「成年後見人の一時利用可能に、法制審に諮問」

 

 

 

 

「一時利用可能」になることが

ニュースになるということは

現在、成年後見制度は

「一時利用できない」

ということでもあります。

 

 

一度選任すると

原則亡くなるまで利用をやめられないのが

今の成年後見制度。

 

 

成年後見人等は

裁判所が選任するので

 

「この人、なんかいやだ。」

 

と思っても、

原則ずっとお付き合いしなければなりません。

 

著しい不正がある場合は解任も可能ですが

なんか相性悪いわという程度ではむずかしいのが現状。

 

 

そして、成年後見人等に

専門職が選任された場合、

報酬も亡くなるまで発生する

ということでもあります。

 

 

これらの縛りがあるためか

成年後見制度の利用が伸び悩んでるようです。

 

 

2022年末時点で

25万人ほど

成年後見制度を利用しているけれど

 


来年には

認知症患者は

推計700万人以上

になるのと比べて

利用が広がってないとのこと。



だから、

「成年後見制度を利用するための経済的な負担を減らし、柔軟に選任できるようにする方向で制度の使いやすさ改善を探る。」

そうです。

 

 

 

 

例えば、

認知症が進行した方名義の不動産を売却し、

施設の入居金にあてたい場合、

まずは専門職の成年後見人を選任し、

売却後は、

親族の成年後見人に交代できるようにする

 

といった具合でしょうか。

 

 

ただ・・・。

成年後見制度の運用を変更するならば、

家庭裁判所の人員も増員しないと

現場は大変だろうなと思います。

 

 

ただでさえ、家庭裁判所の方々も

とてもお忙しそうですもの・・・。

 


我々、司法書士にとっても変革期。

柔軟に対応できるようにせねば!



 

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下矢印

 

 

 

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