親から実家を相続したけれど
建物は古いので取り壊して
土地の上に新しく家を建てたいので
まとめて登記の見積もりをお願いします。
こういったご依頼はよくいただきます。
でもこれ
司法書士ができない部分があります。
建物を取り壊したら、
「建物滅失登記」
が必要です。
でも、この建物滅失登記は
司法書士が代理人として登記することはできないのです。
「え!?登記なのにできないんですか!?」
と驚かれる方が多いですが無理もないですよね。
登記=司法書士
というイメージがありますもの。
建物滅失登記は
土地家屋調査士が代理人になれます。
ちなみに、司法書士と土地家屋調査士
両方の資格をお持ちの方もいらっしゃいますね。
私は土地家屋調査士資格は持ってませんので、ご紹介をしております。
紹介料はもらってませんよ。
おかげさまで長年司法書士をやっているので
様々な士業との繋がりは財産です。
本日のおまけの夜景
羽田空港
空港で久しぶりに会えたのでしょうか、うれしそうに抱き合う人を眺めるだけでも幸せな気分になれました。
司法書士ゆうさんが
何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!
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