「裁判長!異議あり!!」
って、ドラマみたいに言ったことは
ないですが法廷に立ったことはあります。
実際はもっとこじんまりとした裁判でした。
裁判といえば弁護士のイメージですが
司法書士の中でも
研修を修了し
認定考査に合格した者だけ
簡易訴訟代理業務
の代理人になれるのです。
はい、私はその資格も持ってます。
簡易訴訟代理業務とは
140万円以下の
簡易裁判所の民事事件
のことです。
その点、
弁護士はどんな金額の裁判でも代理人になれます。
140万円以下の民事事件で
弁護士に高い報酬を払ってまで
お願いすることでもないなぁ
という時は
簡易訴訟代理業務の認定資格を持っている
司法書士に依頼するという方法もありますよ。
ちなみに
人生で最初に立った簡易裁判所の法廷では
緊張しすぎて
小さい声しか出せませんでした
司法書士ゆうさんが
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