<今日の判例>
今日の判例で1年間紹介し続けたことになる。今後の更新については来週末にまたお話ししようと思う。
最判昭40.12.3
概要
「債務者は債権者の受領遅滞を理由として契約を解除できるか。」
判決
「債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のないかぎり、許されない。」
<今日の記録>
法律実務基礎科目対策講座 民事実務
<今日の自分磨き>
昼食:ピザ
夕食:寄せ鍋+ラーメン
以上
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