<今日の判例>

最判昭44.12.2

 

 

概要

「取締役会の招集につき一部の取締役に対する通知もれがあつた場合と取締役会の決議の効力」

 

判決

「株式会社取締役会の開催にあたり、一部の取締役に対する招集通知を欠いた場合は、特段の事情のないかぎり、右招集手続に基づく取締役会の決議は無効であるが、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情があるときは、決議は有効であると解すべきである。」

 

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<今日の記録>

法律実務基礎科目対策講座 民事実務

 

<今日の自分磨き>

昼食:ミニ幕内弁当

夕食:ミートソースペンネ

 

以上

 

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