<今日の判例>

最判昭56.11.27

 

 

概要

「兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例」

 

判決

「兄が、その出先から自宅に連絡して弟に兄所有の自動車で迎えに来させたうえ、弟に右自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に帰る途中で交通事故が発生した場合において、兄が右同乗中助手席で運転上の指示をしていた等判示の事情があるときは、兄と弟との間には右事故当時兄を自動車により自宅に送り届けるという仕事につき、民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。」

 

ウォーターサーバー Frecious(フレシャス)

 

<今日の記録>

論文過去問 民法(令和元年)

 

 土日祝日は論文の過去問にトライすることにした。現時点では歯が立たない。ここから。

 

<今日の自分磨き>

昼食:鯛飯

夕食:チキンカツカレー

 

 今日の代表戦は思い知らされた。10回に1回あるかの奇跡を目の当たりにして、過度な期待を寄せてしまった。これは代表戦に限ったことではなく、日常でも起こり得ることだと思う。その場の熱に流されることなく、冷静に現状を分析せねば。

 

以上

 

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