<今日の判例>

最判平6.11.22

 

 

概要

一 金銭債権の一部請求と相殺
二 金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断の既判力

 

判決

一 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には、当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を、残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである。
二 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断は、右金銭債権の総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既報力を生じない。

 

 

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<今日の記録>

法律実務基礎科目対策講座 民事実務

 

<今日の自分磨き>

昼食:サラダパスタ

夕食:ホタテのバター醤油

 

 職場でもらったホタテを調理するので思いのほか時間がかかってしまった。明日が祝日で良かった。今日の分を取り返すことができる。

 

以上

 

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