<今日の判例>

最判昭61.11.20

 

 

概要

「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例」

 

判決

「妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。」

 

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<今日の記録>

ストゥデア倒産法

 

<今日の自分磨き>

昼食:ビュッフェ

夕食:ラーメン

 

 中高の友達と食事をした。みんな成長しており、焦るきっかけになった。

 

以上

 

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