<今日の判例>

最判昭46.11.19

 

 

概要

「金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか」

 

判決

「債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。」

 

 

<今日の記録>

ストディア倒産法

法律実務基礎科目対策講座 刑事実務

 

 行政書士試験で思うような結果が出せず、燃え尽き症候群のようになっている。いい加減、本腰を入れなければ。

 

<今日の自分磨き>

昼食:KFC

夕食:おにぎり+ひじき

 

以上

 

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